プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問させていただきます。
わかりにくい文章ですみません。

現在、旦那の健康保険に加入しています。
失業保険をもらうので国民保険へ切り替えのために保険証を返却したら、雇用保険受給資格者証の裏表のコピーがいると言われ提出しました。
しかし、受給開始日がわからないため書類と保険証を返されました。
受給開始日が書いてある書類とは何か不明です。
今日、初めての認定日だったので何か書類がもらえるかと思いましたがもらえませんでした。
私は月一回病院に通っているので早く国民保険に切り替えたいですが、できない状態です。
何か受給開始日がわかる書類があるでしょうか?

区役所では国民保険に加入するには旦那の会社に健康保険喪失の証明書をもらわないと入れないと言われました。
どなたかわかる方いましたら教えてください。

A 回答 (3件)

ご質問の内容を、ちょっと整理しましょうね。



ご主人が会社を辞めて、失業保険をもらう事になった。
今までは、会社の健康保険に家族で入っていたが、国民健康保険に切り替えたい。
と、いうことですよね。

まず、辞めた後で会社にしてもらう事
(1)雇用保険の離職手続きをしてもらう
(2)社会保険の資格喪失手続き
(3)離職票と健康保険被保険者資格喪失等証明書を送ってもらう

その後、離職票を持って、ハローワークに行ってから、受給開始日が決まります。
健康保険被保険者資格喪失等証明書を持って、役所で健康保険の加入をします。

これが、普通の流れです。

次に確認。

>保険証を返却したら、雇用保険受給資格者証の裏表のコピーがいると言われ提出しました。
>しかし、受給開始日がわからないため書類と保険証を返されました。

会社に提出しましたか?社会保険事務所などを訪ねたのではないですか?
誰に提出して、誰から書類と保険証を返されましたか?

>今日、初めての認定日だったので

ハローワークでの手続きは、既に済んでいるということですね?

会社の健康保険を辞めた後で、健康保険の「任意継続」という方法があります。
地域によっては、国民健康保険に加入するよりも納める金額が少なくて済む場合があり、ハローワークでも説明があったりします。この手続きをされたのではないでしょうか?

「健康保険被保険者資格喪失等証明書」は「離職票」と一緒には届きませんでしたか?

この回答への補足

2度目の書類で受付してもらえました。
詳しい回答ありがとうございました。

補足日時:2014/02/27 16:50
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わかりにくい文章だったようですみません。
旦那が会社を辞めたのではなく私が旦那の健康保険から国民保険に切り替えるのです。
理由は妊娠したため会社を辞め旦那の健康保険に加入しました。
出産も終わり落ち着いたので失業保険をもらおうと職安に行きました。
保険証と雇用保険受給資格者証のコピーは旦那の会社の総務に提出し、そのまま返されました。
ハローワークでの手続きはもう済んでいます。

お礼日時:2014/02/22 18:51

再度、失礼します。


1/30~2/20だったら、受給開始日は1/30ですよね。
私は待機期間の1週間が終わったのが昨日だと思いました。

本来なら、受給者資格証の期間満了日や給付日数から、受給開始日を計算できるのに・・・
会社で雇用保険の事務をしています。
いろいろな、健康保険組合があるので、何が違うのかしらと思い、受給者資格証が変わったのかもと調べましたが、何も変わっていないようです。最初のコピーでなぜダメだったのだろう???

万全の策を取って、月曜の朝にハローワークで「扶養脱退の為に、受給開始日を確認したい」と事前に確認して頂いて、会社から問合せがあれば、言えるようにしておいた方が良いかもしれません。

1/30の翌日から、脱退の手続きを出来たはずだと思うので、「さかのぼって・・・」ということになるかもしれません。
頼りなくて、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

いろいろ調べてくださりありがとうございます。
私も最初のコピーでなぜダメだったのかわからなかったです。
ruu0420さんの言うとおり念のため明日ハローワークに電話してみようと思います。
国民保険の切替は14日以内に手続きしてくださいと区役所に言われていたし、病院に行く予定もあったので焦っていました。
これで手続きが進んでくれたらいいですが…。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/23 23:49

回答1の者です。


お礼の文を読ませていただきました。
私の勘違いでしたね。

今回の認定(ハローワーク)で受給開始日が確定し、受給者資格者証に「受給開始日」が記載されていると思います。もう一度コピーと保険証をご主人の会社に提出されたら、手続きが進むはずです。
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この回答へのお礼

再度、回答ありがとうございます。
認定日には1/30から2/20までの21日 と金額が記載されていて受給開始日とは書いてないですが、これが受給開始日ということですね。
コピーと保険証を提出してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 23:40

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