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就職後、私学共済の年金を払いました(3年半)。
退職後国民年金に加入しなければいけなかったのですが、
加入せずに(2ヶ月未払い)、その後再就職し、また私学共済の年金に加入しました。
そこも退職後は、現在まできちんと厚生年金を払っています。

無職だった2ヶ月間の国民年金未納は、今後どんな支障がありますか?

A 回答 (3件)

現行法の規定になってから20歳になった方であれば原則として、20歳から60歳までの40年間、480ヶ月の加入期間になります。



fuwa-fuwaさんが65歳になって、未納期間が2ヶ月だけで、法定免除や、申請免除期間、学生納付特例等(追納したときを除きます)がなければ、そのときの老齢基礎年金の満額に480分の478を乗じて計算した金額が支給額になります。ちなみに、厚生年金、共済年金、私学共済の加入期間も国民年金の第2号被保険者なので国民年金も納付していることになります。

具体的に影響額をシュミレートしてみますと、
現在の老齢基礎年金の満額は約79万ですので、これをもとに試算すれば、
790,000×2÷480=3,291円
つまり、1年間で3,300円くらい受給額が減るということです。
ちなみに2か月分の保険料26,600円を3,300円で割ると、26,600÷3,300=約8 
ようするに収支計算上、8年間(73歳まで)は2か月分の未納のディメリットを受けないことになります。

まあこの先何度も法改正があるでしょうし、物価変動も考えるとなんともいえないのですが、影響は軽微であるということは間違いなく言えると思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございます。

法改正により、この先どうなるかわかりませんが、
影響が少ないと言うことなので安心しました。

お礼日時:2004/05/09 08:35

いまは、年金手帳の番号は、厚生年金も国民年金も共通(国民年金が厚生年金の基礎部分)で、コンピューターにはいっていますから、二重取りになったり、空白ができたまま、ということはありません。



国民年金は2年後まで追加納付できますから、手帳を持って社会保険事務所にいけば、空白部分の計算をしてくれるはずです。

(なお、#1さんの場合、12月途中で退職すると、普通は、12月分の保険料を1月に天引きするので12月分から国民年金の扱いになります。1月に就職すると、1月分として納付した国民年金のぶんが返還されます。)
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この回答へのお礼

そうですよね。

私の場合、厚生年金と国民年金が共通じゃなかった時期??(オレンジの手帳が2冊あった記憶があります)だったのでしょうか?
無知な上、うろ覚えで恥ずかしいです(汗)

2か月分の未払いは、もらうときに減額される、、と言うことでよろしいですか?

お礼日時:2004/05/04 22:18

>今後どんな支障がありますか?



もらえる資格ができた時にその分少なくなっている
だけでしょうね でもその前に年金が破綻しそうですが・・

年金制度おかしなところ結構あります
ワタシ昨年12月末ごろに退職し
今年1月半ば再就職しました
正月休みという事と、年明けスグに再就職が決まったので国民年金への切り替えをしていませんでした
すると社会保険庁から国民年金未納なので
払えと通知が来ました
おいおい、って思いましたね
昨年12月に退職した会社ではきちんと12月分
厚生年金の天引きがあり
新しい会社でも1月給与にて厚生年金を天引き
されています これで未納だから
払えっていうのはどうも納得行きませんね
逆に2重取りだろ!って言いたくなります
ちなみにこのケース、ワタシ払っていません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

年金制度、おかしいところがありますよね。
私も実は再々就職したときに、会社に言われて3ヶ月ほど国民年金を払い、
結局は会社の手違いが発覚し、3ヶ月遡って厚生年金を払ったことがあります。
間違って払った3ヶ月分の国民年金は返してくれるそうでしたが、これまた色々な経緯があって、
結局期限が過ぎて帰ってきませんでした。
ちゃんと書類の管理をしなかった私も悪いのだけど、
相殺すると1ヶ月多く国民年金に払っています(笑)

お礼日時:2004/05/04 21:59

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