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離職証明書の第17条の付記についての質問です。

離職証明書をハローワークに提出する際、社労士が「第17条の付記印」を押すことにより、賃金台帳や出勤簿の提出を省略できることになっているかと思いますが、これは勤務登録の社労士も使用できるものなのでしょうか?
また勤務社労士が押印することができる「事務担当者印」は、押すことによってどのような効果があるのでしょう?

詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

勤務社労士も使用できます。


付記印があると「労働者名簿、賃金台帳、出勤簿」を見せて下さいと言われるわずらわしさから解放されます。
「事務担当者印」は専門家が確認してので、あまりつっこんだ質問がこなくなるという効果があると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ネットで調べても、使えるという情報や、使えないという書き込みがあったり、わからなくなっていました。地域によっても違うのでしょうかね。最終的には管轄のハロワに確認してみます。
助かりました。

お礼日時:2014/02/27 16:10

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