No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親の事業を子供が引き継いだ場合は次のようになりまする
親。
事業廃止届とその年の年初から廃業までの決算と確定申告が必要になります。
子供、事業開始届けと、青色申告をするのであれば、2ケ月以内に青色申告の申請をする。
店舗内の設備や備品・商品については、親が生存中であれは贈与税が課税されますが、一年間に110万円までの非課税枠があります。
又、店舗内の設備や備品・商品代を、子供が買い取って、後日返済するのであれば、そのような契約書を作成して、契約書に基づいて返済していけば、贈与税は課税されません。
死亡した場合は相続税が課税されます。
相続税は、相続にく一名当り10000万円+基礎控除5000万円までは非課税です。
贈与・相続いずれの場合も、店舗内の設備や備品・商品については時下で評価します。
どうもありがとうございます。
``時下で評価します``
とありますが、時価でしょうか? 現在であれば現在の売値になるのでしょうか?それとも、中古品と考えた価値を大凡に算出して決めるのでしょうか?それとも、開店当時に実際に掛かった費用でしょうか?
いずれにせよ、設備や財産全ての価値?が6000万円以下であれば
‘‘死亡してからの相続‘‘という手段が1番の節税になるという事と理解してもよろしいのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
>設備や財産全ての価値?が6000万円以下であれば
‘‘死亡してからの相続‘‘という手段が1番の節税になるという事と理解してもよろしいのでしょうか?
その通りです。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
失礼しました。
時下ではなく時価です。
現在、同等のもの(中古品として)を仕入れるときの価格です。
>いずれにせよ、設備や財産全ての価値?が6000万円以下であれば‘‘死亡してからの相続‘‘という手段が1番の節税になるという事と理解してもよろしいのでしょうか?
現段階で事業を継承するのであれば、現時点で贈与とされますから、相続まで放って置くことは出来ません
。
やはり、時価で買い取って、延べ払いにされたらよろしいかと思います。
時価より安く買い取ると、時価との差額が、親から子供への贈与と認定されますが、贈与税には年間110万円までの非課税枠がありますから、多少低めに評価しても問題はありません。
時価よりも高いと、親に譲渡所得が発生してしまいます。
時価については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.bizup.jp/cgi-bin/zolar/ms2/support/q_ …
どうもありがとうございます。
現段階で事業を継承する考えはございません。
親も健在です。ただ、将来の事を考えて、、、絶対に何かしらの税金が掛かるのでは?と言う考えから、どういった手段が1番節税になるのか?と思いご質問させて頂きました。
本当にどうもありがとうございました。因みに、この私の考えは正しいと理解しても宜しいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
●事業主が親から子へ名義変更する場合の手続
「旧事業主分」(親)
・個人事業の廃業届(1ヶ月以内)
・青色申告の取りやめ届出書(速やかに)
・給与支払事務所の廃止届出書(1ヶ月以内)
・確定申告書(翌年2月16日~3月15日)
・個人事業廃止申告書(都道府県税事務所・市町村 )
「新事業主分」(子)
・個人事業の開業届(1ヶ月以内)
・青色申告承認申請書(2ヶ月以内)
・給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)
(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
・専従者給与に関する届出書
(専従者に給与を支払う場合)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
・たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで)
(最終仕入原価法及び定額法以外を選定する場合)
・個人事業開始申告書( 都道府県税事務所・市町村 )
・保健所への届け出
●店舗の備品・商品については、下記の方法があります。
・「贈与」
備品・商品の時価によっては贈与税がかかる場合もあります。
(暦年110万までは非課税、もしくは、相続時清算課税制度2,500万を選択することで回避することもできます)
・「譲渡」
時価で子へ売却します。贈与税は発生しませんが、時価と原価との差額が譲渡所得税の対象になります。時価が原価(未償却原価)程度であれば問題ないでしょう。
※親が消費税の課税事業者の場合、課税対象の取引になるので消費税がUPすることがありますので注意が必要です。
・「賃貸」
備品については子への賃貸とする。
●相続税について
#1の回答者さまのお答えとおりです。
No.1
- 回答日時:
相続税に関しては、ご質問の仮に・・・の条件では相続税は一切かからないです。
子供一人の場合でも相続税の基礎控除(この財産金額までは税金がかからない最低額)は5000万円それから失礼ですがお父さんが亡くなったとして相続人が子供のあなた一人としても1000万円の控除がつきますから、お父さん名義の財産の合計金額(店舗内の設備等を金額換算して)が6000万円以下なら相続税には一切関係無いです。事業を引き継ぐときの具体的な手続きは、父親が亡くなった日から4ヶ月以内に準確定申告というのをやらなければなりません。年の途中で亡くなった時にはですね、1月1日から亡くなった日までの間の営業分の確定申告をするということです。それからお父さんの事業の廃業届けを出します。同時にあなたの名前での開業届けをだします(この届出はできるだけはやく)。以上どれも税務署提出となります。青色申告等々いろいろあるなら税務署に上記書類を取りに行かれた時に尋ねられると良いかと思います。個人事業ということですので以上ですが、法人組織になるとまたべつの話になりますのでご注意ください。
どうもありがとうございます。なるほど、6000万円以下なら相続税には一切関係無いのですか。。。
ちなみに、事業を引き継ぐときの具体的な手続きは
父親が死亡していない時でも同じ手段で良いのえしょうか?
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