
税金について、全然わかってないので、よろしくお願いします。
去年、出産をし、はじめて、医療費が10万円を超えました。
出産手当金分をひいて、だいたい医療費が18万円くらいにはなると思います。
私は、去年5月に退職したので、確定申告をこれからしますが、主人は、年末調整済です。
医療費の申請は、主人と私、どちらで確定申告したほうが、より多く還付されるか教えてほしいです。
主人
支払金額 3,820,000円
源泉徴収額 77,900円
社会保険料 565,000円
生命保険料の控除額 42,793円
私
支払金額 1,392,000円
源泉徴収額 27,560円
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>医療費の申請は、主人と私、どちらで確定申告したほうが、より多く還付されるか…
残念ながら、【肝となる数字】が不明のため「試算」ができません。
具体的には、youpyさんの「所得控除の額の合計額」です。
ご主人については、「おそらく所得控除の額の合計額は60万円くらい」と【推察】できますが、youpyさんの場合は「推察するには情報が不足している」状況です。
---
ちなみに、「(医療費控除以外の)所得控除の額」さえ分かれば、「試算」は【容易】です。
具体的には、以下の「簡易計算機」でに必要な数字を入力すいるだけです。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
---
なお、「所得控除」には、たくさんの種類がありますが、「最終的には、すべての控除額を合算して所得金額から差し引いて税額を求める」ことになります。
つまり、「合計額」さえ分かれば、【種類はどうでもよい】ことになります。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
*****
(備考)
○「生計を一にする夫婦」が「医療費控除」を申告することについて
「医療費控除」は、「医療費を支払った納税者の税負担を軽くしてあげましょう」という趣旨の「所得控除」です。
ですから、「納税者以外の誰かが代わりに支払った」場合は、「所得控除」は受けられません。
このような考え方になっていますので、「保険でまかなわれた医療費」は、「医療費控除」の計算で除外されることになります。
---
また、「自分以外の人の医療費を支払った」場合も、「医療費控除」の対象にはなりません。
なぜかといえば、「自分よりも所得税率の高い人に代わりに医療費を支払ってもらう」ことで「脱税」が可能になるからです。
具体的には、
・「所得税率の高い人が医療費控除を受けたほうが税金がより少なくなる」→「税率の違う者同士が結託する」→「両者で節税分を山分けする」
ということで、「医療費控除の趣旨に反する」ので「法令違反」になります。
---
ただし、【生計を一にしている親族】の場合は、これが「法令違反」ではなくなります。
なぜかといえば、「夫婦」や「親子」は、「互いに経済的に援助しあう義務(扶養の義務)」があるからです。
『医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>自己又は【自己と生計を一にする】配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
ですから、「税務署(の職員さん)」も「同居親族の医療費をまとめて申告する納税者」に対して、「この医療費をあなたが支払ったことを証明しなさい」などと馬鹿げた要求はまずしません。
もちろん、「同居親族ならなんでもあり」ではありませんが、「申告内容にはっきりと不審な点がある」ような場合でもなければ、ほぼノーチェックです。
このような背景があるため、「同居家族の医療費は合算してよい」という「正しいとも間違いとも言いがたい情報」がひとり歩きしてしまっているわけです。
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
*****
(出典・その他参考URL)
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
No.1です。
訂正です。
誤 「792000円」なので、10万円ではなくその5%(「39600円」)
正 「742000円」なので、10万円ではなくその5%(「37100円」)
です。
No.2
- 回答日時:
>主人と私、どちらで確定申告したほうが…
どちらでって、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
無条件で任意に選択できるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
まあ、この点はクリアできるとして、
>主人…
>支払金額 3,820,000円…
>源泉徴収額 77,900円…
(18万 - 10万) × 5.105% = 4,000円
>私…
>支払金額 1,392,000円…
>源泉徴収額 27,560円…
支払金額 1,392,000円は「所得」742,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
なので、その 5% は 37,100円。
よって、
(18万 - 37,100) × 5.105% = 72,900円
とはいえ、27,560円しか前払いしていないので、27,560円が限度。
なお、これからこの種のご質問では、源泉徴収票の「支払金額」、「社会保険料」、「生命保険料の控除額」などは無用ですから、代わりに
「給与所得控除後の金額」
「所得控除の額の合計額」
の2つを書くようにしてください。
回答者が計算する手間が省けるのでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、まあ夫婦であればどちらが申告しても問題は起こりません。
>医療費の申請は、主人と私、どちらで確定申告したほうが、より多く還付されるか教えてほしいです。
貴方ですね。
よく医療費控除は所得が多い方が申告したほうが得だと言われますが、そのことから言えばご主人です。
でも、それは所得税の「税率」が違う場合で、ご主人の所得は貴方より多いですが、ご主人の所得だと税率は貴方と同じ5%です。
また、医療費控除は10万円を超えると、と言われてますが、必ずしもそうではありません。
貴方のように所得が少ない場合は、「所得」の5%を超えた場合です。
貴方の所得は792000円なので、10万円ではなくその5%(39600円)を超えた分が医療費控除の額になります。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
なお、妊婦健診の費用も医療費控除に使えます。
ところで、貴方は社会保険料控除ないんでしょうか。
雇用保険料や健康保険料、給料天引きされていなかったんでしょうか。
貴方の月収なら引かれるはずですが…。
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