プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

販売業をしています。
当店では、免税手続きをしたらその場で税金分を現金で返金しています。

海外からのお客様の免税手続きをしようとした際の事です。

誤って免税対象外の1万円未満の商品をそのまま手続きしそうになり、「最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書」を書いてパスポートに貼り付ける段階までした所でハッと気付き、お客様にお詫びし、税込価格で通常通りお買い上げ頂きました。

お客様お帰り後、パスポートに貼り付けたままの誓約書控えを回収し忘れた事に気付きました。

手元には店控えの誓約書にバッテンをして、書き損じ扱いにしたものが残っています。この控えは月末に、本社へ送ります。


この場合、空港などでお客さまにはどのようなご迷惑をおかけしてしまいますでしょうか?

A 回答 (1件)

>この場合、空港などでお客さまにはどのようなご迷惑をおかけしてしまいますでしょうか?



何の問題にもならない
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この回答へのお礼

遅くなりました。
お客さまにご迷惑がかからなければ安心です。ありがとうございました

お礼日時:2014/03/05 02:42

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