アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

閲覧いただき、ありがとうございます。最近ラジオを聴くようになりrazikoというアプリで録音しようと思います。ラジオ録音とダウンロード違法化について曖昧なところがあるので教えていただきたく質問しました。

まず一点はラジオをrazikoのアプリやPC上の録音できるソフト(超録や仮面舞踏会)でラジオ番組を録音しその音源をウォークマンに取り込む行為は違法なのでしょうか。色々調べては見たのですが、公式としてのチャンネル?を録音しているから違法性はないと拝見したのですが、実際のところラジオ番組を録音して聴くことはどうなのでしょう。

二点目は上記のPC録音ソフトでラジオ以外の例えば動画サイトyoutube等の著作権のある音楽を音声として録音し試聴することはいけないことなのか。この件も調べてみましたがYouTubeの利用規約違反しているからNGであるということ

どちらも個人のみで利用する為なのですが、1点目と2点目の違法性があるかないかの違いがよく理解できていないので分かりやすく教えていただけませんか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

raziko自体が玉虫色のソフトであるのですが、それは公共放送を勝手にばらまいているからと言う意味です。


そもそも今では本家のradikoを録音するソフトもありますし、公式にも出てます。
この著作権法とダウンロード禁止法に関して曖昧であり、デジタルでも個人で楽しむ限りは問題無いというのが一般的見解です。
ダウンロード禁止法や著作権法に関しては親告罪。つまり誰それが違法に曲を使っているから罰してほしいと著作を持っている人間から指摘があることで成立します。
じゃああなたが著作権者から名指しで訴えを受けるのか?99%ありませんよね。つまり問題は無いと言うことです。ただしrazikoの作成者を訴える事は出来るかもしれません。
しかしながら、今のデジタルラジオではコピーされて困る放送は流していません。アナログラジオでは聞ける放送もネットラジオでは流れてない放送もあるのです。その間は放送がブランクです。貴重なライブ放送などはそうですね。
つまり相手側も著作を守る事ができる仕組みなのです。それをしないで流しているならそれはデジタルで録音されることも想定内と考えてよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。公式や有償以外の音楽、映画のダウンロードをすることはもちろん違法とまではわかるのですが、ラジオは若干ややこしかったのでご意見が聞けて良かったです。

お礼日時:2014/03/03 23:05

>1点目と2点目の違法性があるかないかの違い


有償販売されている又は、後に販売される可能性があるかないかの違いです
もちろん指摘されるかはNo1さんのとうりですが違法性があるかないかは別物です

以下はWIKIの抜粋です
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基本的に、一般に市販されている商用の著作物(有償著作物)が、プロモーションなどの試供品提供の目的以外で、無償でダウンロードできることはない。クリエイティブ・コモンズ などにより正規に配布されている著作物や、エルマークなどで明示的に販売・配布が許諾されている旨を表示しているサイトを除けば、違法に公開されている疑いがある。違法であるかどうか明確でない場合には、市販されている商用の著作物であるため、該当する著作物の発売元に確認するといった方法がある。一方で、市販されている商用の著作物以外の著作物については、「合法的にアップロードされたもの」かを個人で判断するのは難しく、違法であるかどうかの確認方法が提供されていないことがほとんどである。そのため、ダウンロード違法化では、有償で提供されている商用の著作物が対象になっており、その他の著作物は対象になっていない。

ダウンロード違法化
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6% …
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後はご自身で判断してください
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。市販されていないものは判断が難しく今のところはグレーゾーンに近いのですね;URLを貼っていただき勉強になりました!

お礼日時:2014/03/03 23:11

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