プロが教えるわが家の防犯対策術!

彫刻が趣味です。

ヨーロッパ旅行中、公園で休憩中なんかに木彫りをしてました。
一回、現地の老人に話しかけられて、それ売ってよ!という話になり30€貰いました。

帰国後よく考えたらこれは就労ビザを持たない収入になって、本来はNGなのかな?と思ったのですが
就労ビザが必要なシチュエーションなのか調べてもいまいちわかりませんでした。
これが可か否か、教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

実際には何か作って売ったり、ちょっと働いたりやっている人もいるかもしれませんし、読み物で体験談など読んでいると「それって不法就労では~(^^;?」という話も出てきたりします。



観光客のステータスで入国して現地で収入を得るのは違法です。今回のはたまたまでしょうがないんじゃないかという気もしますが、、、(#1さんがおっしゃるような問題になる可能性はあると思います)

国によってはアーティスト査証というのがあるようですよ。いろいろ条件はあるみたいですけれども。

雇用主がいる勤め人のビザ、アーティストやスポーツ選手などのためのビザ、給料が出る研究者や研修用のビザ、自由業・フリーランスの人のためのビザ、企業家や投資家のビザ、永住資格など、収入を得られるビザにはいろいろあります。実際に取れるかどうかは別として、制度としては。

ワーキングホリデー制度が使える年齢/国だとアルバイト可能ですし、留学生がアルバイトしても良い国もあるようです。
詳しいルールは存じませんが。

参考URL:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/travel2.h …
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金額の大小に関係なく、観光ビザで収入を得る行為は違法行為となります。



今回は何事も起こらなかったようですが、もし金銭を授受している現場を警官に目撃されたり、付近に住む住人から警察に対して「不審な外国人が公園で商売をしている」などと通報されていたなら、警察署に連行された上に尋問を受けていたことでしょう。

その結果、場合によっては、観光ビザの剥奪、起訴・裁判、罰金、国外退去処分、再入国禁止処分などの罰が与えられていた可能性があります。また、国によっては多額の賄賂を要求されることもあります。

ただ今回の場合、当初から販売を目的としておらず、あくまでも偶発的に金銭の授受が発生したことから、金銭を支払った人の弁明が聞き入れられたなら、厳重注意程度で済むことも考えられます。

どちらにせよ、今後は気を付けるに越したことはありません。
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