弁護士法25条の「職務を行い得ない事件」について
弁護士法
第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2.相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4.公務員として職務上取り扱つた事件
5.仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
・
・・・
とあるのですが、
上記の中の「4.公務員として職務上取り扱つた事件」を「その職務を行ってはならない。」とした趣旨・目的は何でしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「自分が国家公務員であったときに取り扱った仕事」について不正があることを発見
これは、「自分が国家公務員であったときに、不正があることを発見」という意味なら、発見したにもかかわらず伏せて置いたので公務員の義務を回避した背任行為となりかねません。つまり、故意に隠蔽しておいて,
さらに、自分だけが知り得た情報を活用して、退官後に営利をもって争うということで倫理上の問題となります。
こういうことを防止する意図があります。
No.2
- 回答日時:
通常、弁護士になるには、司法試験に合格し、司法修習を終えて登録することが必要です。
しかし、司法試験に合格後、修習を終えずに公務員になる人も多いのです。簡易裁判所判事や、国や地方公共団体公務員等です。その後一定の経験を経れば、修習を終えても終えなくても、弁護士になることができます。
また過去に裁判官だった人が定年退職などして弁護士になった場合、自分が公務員として関わった裁判(事件)についてはその職務を行うことが禁止されています。
弁護士となると、依頼人との間で個人的な利害関係が生じますが、公務員の場合は国民全体への利益に責任があるので、これらの二つの場合に矛盾があってはならないことになります。つまり、公務員であった時の仕事が個人的な利益に結び付く可能性を排除する考え方があります。
このことは、弁護士法第25条だけでなく、司法書士法第22条、社会保険労務士法第22条、などの同様な規定があります。
ありがとうございました。
「自分が国家公務員であったときに取り扱った仕事」について不正があることを発見し、その不正により被害者が居る場合において、その人が公務員を退官した後に、その不正による被害者の代理人弁護士として、国に対して訴訟をすることは、できないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
公務員として・・・
弁護士に任官した後,金融監督庁,法テラス,裁判所の調停官・調停委員,検察官,公共団体職員などになることがあり,これらは非常勤公務員や期限付き公務員として,一定期間,仕事をすることがあります。
その際,取り扱った民事,刑事,行政,家事事件については,弁護等をすると,あたかも職務中に仕事を請け負った等の疑いをもたれるので,禁止していると思われます。
弁護士は,基本的には,依頼者の弁護をしますが,弁護士としての職業倫理観に照らし,清廉潔白であるべきという立場を求められています。疑惑を持たれる行動は,弁護士法に記載されている弁護士の品位を損ねる行為とされています。
ありがとうございました。
「自分が国家公務員であったときに取り扱った仕事」について不正があることを発見し、その不正により被害者が居る場合において、その人が公務員を退官した後に、その不正による被害者の代理人弁護士として、国に対して訴訟をすることは、できないのでしょうか?
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