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これまでは、役所から扶養要請の手紙がきても、こちらも経済的に生活が厳しいので
無理だと断れば、それで済む。(強制的に取り立てられない) ということの
ようですが、改正後は、三親等まで収入や財産状況まで調べて、例えば、
収入や財産があれば、それを差し押さえられたり、競売にかけられて、そこから
扶養しなければいけなくなる、あるいは、競売までいかなくても、
この不動産をお持ちなのだから、いくらいくら年収があるのだから、
少しくらい扶養できるでしょう、と何らかの形で強制に搾取されるものでしょうか?

どうも、この強制的に扶養を要請される、、、という部分が気になります。
どの程度強制的なのか、どなたかご存じでしたら、ご教示ください。
単なる要請だけなら、強制ではなく、任意という言葉になるはずですし、、、、

A 回答 (1件)

>何らかの形で強制に搾取されるものでしょうか?


いいえ。
前に自民党の議員(名前は忘れました)が、テレビでその件について話していました。
その中ではあくまで、まず申請者と話をする中で対応するということでしたね。
三親等となると、普段から冠婚葬祭を含め全然つきあいないケースだって多くあります。
親兄弟であっても事情があり、援助を受けられないケースだってあるでしょう。
それを、強制的に扶養を要請などできるわけありませんし、法律でもそんな規定にはなっていませんよ。
もちろん、扶養が可能と思われるケースでは、そうなるでしょうが…。
要は、ケースバイケースで現場の判断になるでしょう。

参考
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですよね。マスコミもあおりすぎなのでしょうか。 どうも「強制的に」という点と「三親等まで」という部分が、一人歩きしているように思いました。 

お礼日時:2014/03/06 18:57

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