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私のお給料は11月の役務分は12月末に振り込まれるのですが
12月末に振り込まれる給与明細を見ると、所得税が還付されてプラスになっています。
それは良いのですが、私が疑問に思うのは、
11月に働いた分の所得税が還付されるのは1カ月早いのでは?と思うのです。

12月に働いた分が1月末に振り込まれましたが、その分が還付されれば、
「1月から12月までの所得税を計算し、多く源泉徴収したから12月分の所得税は還付しよう」
と言うことで1月分のお給料と一緒に所得税が還付されるのならば
納得できるのですが・・・

私の認識が間違ってますか?

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>私の認識が間違ってますか?

いえ、「事業所得」などは「発生主義」と言って「いつ金銭の授受が行われるか?」は無関係なのですが、【給与所得の場合は】、違う考え方をすることになっています。

簡単に言えば、「いつ働いたか?」ではなく、いわゆる「給料日」で考えることになっています。

『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>>(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
>>…人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。…

>>(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
>>…契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等…についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日…

---
ということで、「年末調整」についても、以下のように処理することになっています。

『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

ちなみに、「その年最後に支払う給与の締め日」さえ過ぎてしまえば、「その年の源泉所得税の過不足精算(年末調整)」は可能ですから、「12月に支払う給与」で精算が完了してしまうことが【多い】です。

なお、「12月に支払う給与だけでは精算ができない」というような場合は、「1月に支払う給与」にまで精算がズレこむこともあります。

また、「扶養親族等の異動」などにより「納税額が変わってしまった」場合は、「年末調整のやり直し」を行なうことになります。

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm

*****
(出典・その他参考URL)

『年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
『平成25年分 年末調整のしかた』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 23:47

>「1月から12月までの所得税を計算し、多く源泉徴収したから12月分の所得税は還付しよう」


 ・>1月から12月までの所得税を計算し・・1月から12月に支払われた給与が対象です(働いた気期間ではなく、その期間に支払われた給与です)
  (1月→前年の12月に働いた分~12月→11月に働いた分:12月に働いた分は翌年の1月まわし)
 ・>多く源泉徴収したから12月分の所得税は還付しよう・・12月分を還付ではなく、1月~11月に徴収された所得税と12月分を入れた場合の確定された所得税を比べて、(11月分までの徴収額が)多く取り過ぎなら12月の給与時に還付、足りないなら12月の給与時に不足分の徴収になります)
 ・働いた期間は関係なく、その期間(1/1~12/31)に支払われた給与を元に計算します
 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 23:47

>12月に働いた分が1月末に振り込まれましたが、その分が還付されれば…



考え方が違います。
給与である限り、いつ働いたすではなく、いつ支払われたかです。
1月に支払われたのは翌年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 23:47

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