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先日5年程老人ホームや病院に入っていた祖母が亡くなりました。実子は叔母(母の姉)と母なのですが、遺産相続の話し合いのときに叔母の夫(婿養子)が祖母と養子縁組をしていることを初めて知らされました。叔母の夫は3年程前に亡くなっているのですが、叔母とその夫の間には子供がいるので相続権があるということで財産は3等分になると急に言われました。相続税対策でそうしたのかもしれませんが、母も父を婿養子として結婚しているので知らされていなかったことになにか違和感を感じています。祖母が承諾して養子縁組にしたのだとしたら3等分ということで正しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

養子であろうと実の子であろうと、戸籍上は”子”に変わりありません。


なので、相続人になり、その人が亡くなっているなら、その子に相続する権利があります。
お父様も養子縁組しているなら相続人です。
なので、法定相続分では、3等分ではなく4等分です。

なお、相続は相続人同志の話し合いで決めるので、4等分しなくてはいけないということはありません。
お互いに了承すれば、どのようにでも相続できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。3人でよく話し合うように伝えます。

お礼日時:2014/03/06 12:04

貴方のお父様は、祖母様と養子縁組されておりますか?



 本来、婿養子とは、養子縁組した夫のことを言います。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%BF%E9%A4%8A% …

 ですから、お父様と祖母様が養子縁組していなければ、お父様は、妻の姓を名乗っているだけで、婿養子ではありません。

 お父様が祖母様と養子縁組していれば、相続はお父様を含めた4等分になります。
 ただ、税金控除の面では、養子は一人だけのカウントとなります。

 ところで、老婆心ですが、お母様の姉であれば、伯母と表記しましょう。叔母は父母の妹のことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
誤字を使ってしまい申し訳ありません。
私の父は養子縁組されていません。
3人でよく話し合うように伝えます。

お礼日時:2014/03/06 12:08

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