アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いま損害賠償訴訟を起こしています。
被告の使用しているバイク(400cc超)の仮差押を検討してるのですが、所有者が被告なのか分かっていません。
弁護士さんにお願いして日弁連経由で所有者の照会はできるらしいのですが、これは1ヶ月ほどかかり、今からでは期日に間に合いません。

バイクの仮差押を申し立てるには、そのバイクの所有者を示す証拠が必要でしょうか?
それとも仮差押の実行時に所有者の照会が行われ、所有者が被告なら仮差押、違うなら仮差押失敗という流れになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

実務で、バイクは「動産」として扱います。


動産(家財道具)の仮差押えを申請してください。
そして、その執行で執行官と同行し、バイクを差し押さえるよう要求して下さい。
そうすれば執行官が債務者所有を調べ差押えか否かを判断します。
差押えとなった場合は、裁判所に移動できないので、債権者保管となるか、又は、債務者使用を許すか、いづれかを執行官が決めます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。助かりました。
tk-kubota様のますますのご活躍をお祈りいたします。

お礼日時:2014/03/06 22:40

ナンバーみてリクジニ見に行けば良いのでは。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!