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税理士の資格を持っている人が行政書士の登録をした場合、その後に税理士の登録を抹消しても、行政書士の登録はそのまま有効ですか?

それと、税理士の資格を持っているとして行政書士の登録をした人は、行政書士試験を合格して登録した人と全く同じ行政書士業務を行えますか? それとも、税理士であることを理由とした登録した行政書士の業務内容は制限されますか?

A 回答 (1件)

>税理士の資格を持っている人が行政書士の登録をした場合、その後に税理士の登録を抹消しても、行政書士の登録はそのまま有効ですか?



 有効です。税理士登録の抹消は、行政書士資格の抹消事由とはなっていません。

 行政書士法の条文を確認してください。


>税理士の資格を持っているとして行政書士の登録をした人は、行政書士試験を合格して登録した人と全く同じ行政書士業務を行えますか? それとも、税理士であることを理由とした登録した行政書士の業務内容は制限されますか?

 行政書士試験に合格した人と税理士資格に基づく人とは、行える業務の内容に変わりはありません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/07 23:46

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