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オーム事件の死刑囚は「松本智津夫」は、いまだに通名「麻原彰晃」と
記載されています。
在日外国人でも、通名を持っている人がいますが、報道に使われるの
は、本名、通名のどちらでしょうか?

いわゆる実名として報道される時期は、「逮捕の後」と決まっているの
でしょうか?
また、逮捕後に「責任能力なし」と検察が判断し、起訴をしなくなれば
容疑者から、「人権侵犯」で訴えられる恐れはないのでしょうか?

報道の倫理規定か、何かで 統一基準があるのでしょうか?

ご存知の方がおられれば、ご教示願います。

A 回答 (1件)

呼び習わされた通名またはペンネームがあれば、そちら優先で、本名を添えて報道されると思います。


どのように知らせるかは、メディアの自由でしょう。
検察(警察)発表以前にスッパ抜いた記事なら、独断と偏見による報道とされ、人権侵害に問われる恐れは十分にあります。現に週刊誌報道などでは、法廷闘争になる例も少なくないようです。
検・警発表後の報道が、発表された範囲内の事実であれば、報道機関に責任はありません。
報道関係者の申し合わせで、未成年者は実名報道しないとか、誘拐事件の報道は差し控えるとかの申し合わせ(取り決め)は有ります。
メデイアの責務として、真実の報道と法律や倫理規定で定められた禁止事項を遵守すれば、表現方法の工夫が売り上げ増にも繋がり、そこの所が競争論理を踏まえた報道の自由の範囲かと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

犯罪の容疑者名には、通名でなく本名を記載すべきと思います。

本人を確定する本名があって、はじめて通名を添えるべきではないでし
ょうか? 通名は、あくまで容疑者の便宜上のもであり、犯罪者に顧慮
すべきものではないと思います。
有名人のゴシップ記事であれば通名でのほうがいいでしょうが、犯罪に
関しては峻別すべきと思います。


<検察(警察)発表以前にスッパ抜いた記事なら、独断と偏見による
報道とされ、人権侵害に問われる>

仰るとおりです。しかし、記事にされた人が有罪となれば、「特ダネ」
となります。「無罪」であれば、当然 社会から指弾され裁判も覚悟
しなければなりません。

<検・警発表後の報道が、発表された範囲内の事実であれば、報道機
関に責任はありません>

確かに、発表後であれば、報道機関に責任がありません。しかしこれ
も、マスコミの「卑怯な逃げ」だと思います。
容疑者が無罪であっても、マスコミは「責任ありません」「人権侵害
は、警察です」で、何の責任も感じないのでしょうか。

通り魔事件や猟奇的事件の犯人は、精神に障害者を有している場合が
多く、起訴できない可能性が大です。マスコミは、こののことを充分
承知しておっても、警察が逮捕を発表すれば、実名、顔写真付きで、
一斉に報道を開始します。
人権を標榜するマスコミであれば、この種の報道は本来、起訴が確定
するまで、待つべきではないでしょうか。

ご回答へのお礼に拘わらず、小生のマスコミへの愚痴が、長くなって
しまい申し訳ありません。

お礼日時:2014/03/07 16:48

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