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質問本文そのままなのですが確定申告をする際、源泉徴収票や株式の年間取引報告書などの書類は元本でなくてはならないのでしょうか?コピーではいけないのでしょうか?分からない部分は補足致します。簡単な質問ですが回答の程お願い致します。

A 回答 (2件)

◇(給与所得などの)源泉徴収票



所得税法第百二十条第三項第三号には「………確定申告書を提出するときは、源泉徴収票を提出するか又は提示せよ」という主旨の規定があるので、源泉徴収票原本を税務署員に見せるだけでも良いのです。税務署へ出掛ける前にコンビニで源泉徴収票のコピー(10円)をとって、税務署員に原本とコピーの両方を見せて「銀行でローンを申し込む時に原本が必要になるので、今日はコピーの提出で、お願いします」と言えば、署員はコピーと原本を見比べて原本を返してくれます。


◇特定口座年間取引報告書

租税特別措置法施行令第二十五条の八第十二項に「………確定申告書を提出して株式等に係る譲渡所得等を申告する場合は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を申告書に添付せよ」という主旨の規定があります。また、

租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第七項に「………明細書の代わりに特定口座年間取引報告書を添付しても良い」という主旨の規定があります。

ですから、特定口座年間取引報告書を提出しなくても、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を提出すれば良いわけです。↓

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。そのような提出方法があるとは目から鱗でした。回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2014/03/10 22:50

>元本でなくてはならないのでしょうか?



はい、原本です。

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(【原本】)
>>(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合
>>2 特定口座(源泉徴収口座)の譲渡所得等の金額を申告する場合には、「特定口座年間取引報告書」の【原本】も併せて添付する必要があります。

「コピー」は偽造がやりやすくなります。
もっとも、「原本」でも「発行者と共謀して不正を行っている」可能性は捨て切れませんから、脱税の疑いがあれば別途調査が行われます。

『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
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この回答へのお礼

素早い回答本当にありがとうございます。自分も調べてみてやはり元本を出すのが普通らしいですね。たくさんの情報、URLもとても参考になりました。

お礼日時:2014/03/10 22:53

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