プロが教えるわが家の防犯対策術!

ゴミの分別をせずに、燃えるごみも燃えないゴミもすべて一緒に出してた場合
どういう罪に問われますか?
刑事罰になりますか?

A 回答 (6件)

No.3 です。



社会の中で生きているということは、個人に対しても、その人の好き嫌いにかかわらず、様々な支援がされていたり、現実にすべての人は公共の設備・環境など社会インフラを使わざるを得ません。上下水道、電気、さらには汚染されていない空気までも。
それらの提供の経費を、お互いに、税金などの形で負担しているわけです。その結果、社会的な決まりができてきて、支援を受けるための、構成員の全員が守る義務が生じます。

そのような束縛を嫌うなら、太平洋の上にヨットで乗り出して、独りで生活するか、山の中や、洞穴で生きていく覚悟が必要です。もっとも、太平洋上で遭難すれば、嫌でも税金を使った救助がされることにはなります。これは人名救助が優先するので、刑事罰までには行かないことが多いですが、救助の経費負担を請求されることはあります。

分別をしないということは誰かに経費を負担させることになりますから、状況次第では刑事罰もあるのは当然です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 21:31

「刑事罰」と言うのは、刑法で定められた刑事罰に限らず、他の法令(ゴミの分別市町村条例)に規定されている罰も含みます。


その執行は、警察や検察官です。
現実には、希でしようが、その前に市町村条例も遵守することが義務です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 21:31

#1の回答が個人的には好き。


閻魔様の審判ではそんな罪もあるかもしれないと思う。
でも。

とりあえず刑事罰はない。

自治体の条例によっては行政罰はあるかもしれないけど,
質問者が考えているようなものではたぶんない。
せいぜい収集してもらえず放置される程度。

ただ,それによって,
周辺住民の私刑に遭う可能性を秘めているだけ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 21:31

ゴミの分別については、通常は、お住いの自治体で条例で定めています。

条例を自治体で定めることについては、地方自治法第14条に依拠しています。
例えば、市民の責務として分別義務が定められています。守らない場合は、自治体の長が改善勧告を出したり、受入れ拒否ができるよう定められます。

このような条例での罰則については、同じ法律の第14条で、自治体が、「条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とあって、各自治体がそれぞれの条例を定めています。
刑事罰もあります。

ご質問については、お住いの自治体の条例をご覧ください。

例えば、横浜市の「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」では、第5条に市民の責務務として、「第5条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。」と定めています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 21:31

今の日本の刑罰というのは必ず刑法などの法律に記載されています。

法律に記載のない刑罰というものはありません。
ゴミの収集は今はもっぱら市町村がルールを決めて回収いているようですが、ゴミを混在して出した場合に、罰則を科するというようなルールを定めているところは無いでしょう。
ただ、基準の合わないから回収しないだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 21:31

無分別の罪

    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 21:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!