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ご教授ください。

共用根抵当権の債務者(AとB)のうちAに相続(相続人CとD)が発生した場合、
全体として元本は確定しないので、Aの変更登記をすることになると思いますが、
この場合の申請書の「変更後の事項」はどのように書けばいいのでしょうか。

変更後の事項
 債務者 (被相続人A)
       東京都・・・・・・・・・・・・・・・C
       東京都・・・・・・・・・・・・・・・D
       
       東京都・・・・・・・・・・・・・・・B

とするように思いましたが、BはAの相続人ではないので、この書き方はだめだと思う次第です。
ぜひとも書き方を教えてください。
それとも、債務者の変更にならってBの記載が必要と思いましたが、そもそも不要なのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

Aの相続による変更である旨を原因で特定し,


変更後の債務者はAの相続人のみ(共同相続人全員)になります。

原因 平成年月日債務者Aの相続
変更後の事項
 債務者(被相続人 A)
  住所 C
  住所 D

登記簿の記載としては,
Aの相続開始後6ヶ月経過している場合は,
元の債務者Aを残しておく必要がないので債務者Aを朱抹し,
6ヶ月以内であれば債務者Aを朱抹しない扱いがされるとのことです。


《参考資料》
 青山修『根抵当権の法律と登記〔改訂版〕』(新日本法規出版)
 ※ ただし現在は絶版のようです。
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この回答へのお礼

変身が遅くなりまして失礼しました。

ありがとうございます。

勉強になりました。

しかしながら、専門書を買わないとだめなことを痛感しました。。。

お礼日時:2014/03/23 21:29

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