
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
あなたの年齢、年金加入記録などが不明のですが、次の通りです
仮にあなたがs33/4/1以前生まれで1年以上厚生年金加入で受給資格のある人であるなら、
60歳で「年金裁定請求手続き」をすると同時に「選択届」を出します。
年金裁定請求書は60歳の誕生日前に届きます、60歳以降に必要書類を添えて記入して提出してください。
選択届は、60歳からあなたの特別支給(老齢厚生)か遺族かどちらか多いほうを選びます
。
厚生年金1年以上ない人及び国民年金だけの人は65歳での「年金裁定請求手続き」となります
。60で裁定請求手続きした人は、65以降の受給についてのはがきが届きますので提出してください。
65からは選択はいりません。
なぜなら、受け取り方は決まってるからです。
自分の年金(老齢厚生+基礎)を受け取りさらに差額がある場合+遺族年金となります。
No.1
- 回答日時:
2つ以上の年金を受ける権利ができたとき
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.js …
60歳で特別支給の厚生年金の受給権が発生したとか,65歳で老齢基礎年金の受給権が発生したとかいう場合の手続きです。
年金受給選択申出書を提出してください。
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