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住民税で確定申告後
均等割・所得割ともに非課税
というケースもあるそうですが、埼玉のものですが

みるとたしか現在もそうかどうか知りませんが扶養親族のいないかたで前年中の合計所得金額が28万円以下のかた

という条件みたいなのですが本当なのでしょうか・・・?このようなケースだと住民税の請求ゼロですかね・・・?で扶養とは自分独身で親と同居ですがこの所得金額28万以下ということの判断でいいのでしょうかね・・・・?

でこの所得金額とか要は確定申告書に書いてある収入金額等の要は普通の給料額記載のでなくこの給料額に所定の計算式をよういて出す所得金額の給料額のことでいっているのでしょうかね・・・?

たとえば給料収入が79万だと65万引いて所得給料のところが14万になりますがこの数字が28万以下なら県民税等支払わずにすむのでしょうかね・・・・・?

要は均等割りの5000円も払わずにすむということでしょうが・・・?

A 回答 (2件)

市県民税の非課税基準は、市町村によって異なりますが、最も基準が低い市町村で、所得が28万円以下となります。


この基準額以下の場合は、扶養等も関係なく非課税となるので、均等割も所得割もかかりません。
なお、扶養親族や控除対象配偶者がいる場合は、この基準が高くなるので、もっと所得があっても非課税となりますが、この基準も市町村によって異なります。
ちなみに、さいたま市の非課税基準は、35万円のようなので、さいたま市民で所得が35万円以下であれば、市県民税は、課税されません。
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質問を見たのですが、『ですが』や『・・・?』ばかりが目立ったんですが・・・?



という感じで、私としては非常に読みづらかったので優しく回答する気がなくなりました。

ですが、市区町村の役所の課税科にでも聞いたら丁寧に教えてくれますよ。
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