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兄弟2人で父の不動産、預貯金、生命保険を相続します。
生命保険は受取人指定が故人であったため、相続の対象となるようです。
兄が不動産を相続し、弟が預貯金と生命保険を相続、
代償金として兄が弟へいくらか代償金を支払うような方向で記載したいと思います。

問題なのは生命保険ですが、便宜上、兄が代表受取人として一時的に受け取った場合、
どのようにしてそれを弟へ渡す旨を記載すれば良いでしょうか。

1. 兄が生命保険を受け取ることにし、兄が支払う不動産の代償金の金額に上乗せする
2. 兄が一時的に受取るが、代償金とは別に弟へ振込む旨を記載する (贈与にあたる?)
3. 遺産分割協議書に生命保険にはとくに記載せず、単純に代償金に上乗せして振り込んでもらう
4. 父の預貯金の口座(凍結されていません)に振り込んでもらい、不動産と預貯金で分割する

上記の方法を考えましたが、遺産分割協議書への具体的な文章例が見つからず、
法律的なことが分からないため困っています。
兄弟としては結果的に平等に分割できればそれで良いです。

ご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

 お父様のご逝去につきお悔やみを申し上げます。



1 兄弟間での確認については、次の通りで結構です(二人の間で理解・確認できればOK。)。
 (1) 不動産は兄が相続する。
 (2) 預金は弟が相続する。
 (3) 生命保険は弟が相続する。なお、保険金は兄が生命保険会社から受け取り、弟に引き渡す。
 (4) 兄は相続額の公平を図るため、金〇〇円を弟に支払う。
 (5) (動産、債務、葬儀費用、不動産登記費用等について確認しておきたいことがあれば、追加記載してください)

2 生命保険については、「生命保険は兄が相続する」生命保険だけを記載した遺産分割協議書を別に作成し、保険会社に提出してかまいません。
 ・ 他の財産を記載すると、その後の営業に使われるので、私の家ではそうしました。預金も同じです。
 ・ 弟さんが相続するなら、本来は「生命保険は弟が相続する」として、弟さんの口座に振り込んでもらうのが一番簡便です。
 ・ お兄さんの口座に振り込んでその後弟さんに渡しても、遺産分割協議書等で事情を説明できれば、贈与にはならず贈与税はかかりません。これについては、私の家の相続の折に税務署に確認しています。
 ・ 差額を現金で払うことについては、贈与にならないか否か金額の決定方法を含め税務署に確認するといいと思います。税務署に電話すればOKです。
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 >弟が預貯金と生命保険を相続、代償金として兄が弟へいくらか代償金を支払うような方向で記載



  代償分割とは、一人がすべての財産を相続する代わりに、ほかの相続人に対して代償金を支払う
  という事だと記憶しております。
  財産を相続した上に、代償金・・というのは違和感があります。


  要は、弟さんは現金が欲しいという事ですよね?

  であれば、代償分割として、あなた自身がすべて相続財産を受ける、代償として弟にいくら
  支払う・・という内容の、簡単な分割協議書で済みます。
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