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妻が夫の親と養子の手続きをすれば
夫婦で親の財産を相続出来ますね。
可能なら相続の出来る割合は?

A 回答 (3件)

・親Pには実子がAとBの2人いる


・実子Aの配偶者が親Pと養子縁組をする

というときには、事前に実子Bの了解を得ることをお勧めします。実子Bが
難色を示したら、止めた方が良いと思います。さもないと、場合によっては
遺産分割の協議がこじれて申告期限までに決められないかもしれません。
実子Bにとっては、本来は遺産の半分をもらえるはずが、三分の一に減っ
てしまうわけですから。無断で養子縁組しておいて、遺産分割の協議の場で
いきなりBに話す、などは論外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ごもっともですね。

お礼日時:2014/03/24 16:23

養子というのは実子と同じ扱いになりますから、配偶者が存命の時は半分を子の数で割った分になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
片親で夫婦と夫の兄弟が1人なら3等分になりますね。

お礼日時:2014/03/19 10:11

養子縁組をしても相続権が与えられない場合があります。


子の数や時期も精査されますよ。
こんなサイトより国税庁ホームページの方が早く解決するのではないでしょうか。

この回答への補足

先程の件、「子のいないケースです」はミスですので無視してください。

補足日時:2014/03/19 10:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
子がいないケースです。時期とは結婚後ということでしょうか。国税庁のも見ますが…。

お礼日時:2014/03/19 09:56

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