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所得税38万999円以下(給料収入の場合は103万999円以下)
<源泉徴収される給料・年金の場合は38万999円以下、自営業など個人で納税する場合など源泉徴収されない取引の場合は38万1999円以下(所得税は50円単位で課税だが・納税は100円単位で行うため)>
贈与税110万999円以下
相続税5000万999円以下
住民税100万円以下
消費税前々年の売り上げが1000万円以上の場合、年間の売り上げに対して2999円以下

A 回答 (1件)

こんにちは


個人の方とすると
つまりおっしゃりたいことは
所得税:38万999円→38万円が基礎控除で、999円の所得になると「課税所得は1000円未満切り捨てなので所得税は0円。」
給与所得:103万999円→給与所得控除65万円、基礎控除38万円 →1000円未満切り捨て→所得税0円
贈与税:基礎控除110万円→1000円未満切り捨て→贈与税0円
相続税:基礎控除5000万円+1000万円×法定相続人(最低1人)
住民税:基礎控除33万円、その他(住所地による)
消費税:相続など特殊事情がない場合基準期間の課税売上高1000万円超(以上ではない)もしくは前年6月30日までの課税売上高1000万円超(同じ期間に支払った給料が1000万円以下の場合を除く)の場合は課税事業者に自分からならない限り課税事業者ではない。
また、税額が0円になるのは
課税売上に係る消費税額など - 仕入れに係る消費税額など が100円未満のとき

ということでしょうか?
質問返しで申し訳ございませんm(_ _)m

この回答への補足

所得税は源泉徴収を行う、給料・年金受給者等は38万999円以下ですが、自営業など源泉徴収されないで確定申告で行う場合は38万1999円ですよね。
理由:所得税は50円単位だが、復興税がかかるので1円単位で課税されるようになった、ただし、納付の時は100円単位、還付の時は1円単位。最低の所得税は51円ですが、これは源泉徴収→年末調整の時であり、源泉徴収0円で確定申告するときは51円の納付額にはならないので事実上非課税になる。
相続税は法定相続人不存在で、遺贈をする場合に1000万円×0人になります。
したがって、5000万999円です
住民税は均等割が発生しますので、98万999円というのは該当しません。

補足日時:2014/03/20 20:26
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