A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
刑事事件も民事事件も同じです。
俗に、訂正があったとするのは、訂正ではなく、他の裁判官と違った判断したと言うことに過ぎないです。
明け渡しの催告で、表札が違っていても、それだけで債務者以外の占有と認定しないです。
強引に中に入り、誰も居なくても、様々な証拠によって、債務者の占有か否かの認定します。
その認定に誤りがあったとしても、執行停止がない限り断行しています。
なお、仮執行宣言で建物の明け渡しは、実務上ないです。
仮に、あったとしても、執行停止しなければ断行しています。
なお、仮執行宣言による明け渡しの強制執行したからと言って、執行抗告はできないことになっています。
執行抗告ができるのは、法定されています。
No.2
- 回答日時:
現実的に可能なのは,仮執行付判決に対して,仮執行の執行停止の申立をし,最高裁まで争うというだけでしょう。
仮執行の執行停止については,保証金さえ積めれば多くのケースで認められます。本執行に移った後も,執行異議や,請求異議訴訟を提起して,執行停止を求めるという手段は残されていますが,よほどの理由が無いと,執行停止が認めらることはありません。
なお,強制執行を止めるための執行抗告はできません。手続的な不備があるなら執行異議,明渡請求権が無いというなら請求異議訴訟を申し立てることになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
保証金を積む」と、他人に貸せていないので間違えなく損害を蒙ったとして結局全部持っていかれるんですよね・・・?
執行異議や請求異議を提起しても執行は停止されない?ので、
控訴していても関係なく強制執行されてしまう、
との理解をしました。
(この場合控訴する意味が無いのですか?何か腑に落ちません)
結局、地裁裁判中に時間を稼ぐしか無理なようですね。
No.1
- 回答日時:
まず最初に、最高裁で棄却された後に、判決訂正の申立はできないです。
できるのは、再審請求です。
明け渡しの強制執行に対して執行抗告はできますが、どの部分が不服なのか、その具体的な執行抗告で執行停止の効力がある場合と、そうでない場合があります。
執行停止の効力がない場合は、執行抗告と同時に執行停止の申立が必要です。
なお、民事執行法168条の2による「明渡しの催告」時に執行官が失敗するようなことは、実務では皆無です。
仮に、法定要件を欠けていたとすれば、執行異議の申し立てをして執行停止する必要があります。
それをしなければ執行を断行します。
時間稼ぎは理由と保証金が必要なので実務では甚だ困難です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
死刑相当事件でよく訂正申し立てをしていますが、民事では出来ないのですか・・・。
「明け渡しの催告」も、表札が違っていたり、扉が開かなかったり、などで失敗することもあると思うのですが・・・?
あれっ!ふと思ったのですが、地裁判決で仮執行宣言付だと、控訴していても執行は停止しないですか?とすれば、その時点で執行抗告しないとダメなんでしょうか?
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