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建築業の消費税について教えてほしいです
内装業の者ですが工務店への請求についてどうしたらいいかわかりません

昨年(平成25年)9月契約物件まで5%の消費税ですが
普通物件は8%
請求書にのせるのは
これらの物件は分けて消費税税率をかけるのですか?
工務店からどの物件が5%か8%か指示がないかぎりこちらではわかりませんが
5%物件と指示のある物もあります
ちなみに仕入れは
どちらの物件も8%の支払いになります
一律8%ではいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>内装業の者ですが工務店への請求についてどうしたら…



工務店といつ契約したかによるだけです。
経過措置の (3) 番です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm

去年の 9月以前に仕事を請けていたのなら、あなたの仕事が 4月以降にずれ込んだとしても旧税率のまま、仕事してくれと言われたのが 10月以降で 4月以降に完了すれば新税率です。

>工務店からどの物件が5%か8%か指示がないかぎり…

考え違いしてはいけませんよ。
経過措置はあくまでも個々の取引に対して判断されます。

工務店と建て主との契約が一つの取引。
工務店から下請けへの契約 (発注) は、それとは別のまた一つの取引。

工務店と建て主との契約が去年 9月以前であっても、工務店から下請けへの契約 (発注) が 10月以降なら、工務店と下請けとの間に経過措置は適用されません。

>5%物件と指示のある物もあります…

工務店から下請けへの契約 (発注) が 9月以前にあったという解釈でしょう。

>ちなみに仕入れはどちらの物件も8%の支払いになります…

あなたが消費税の課税事業者で、しかも本則課税で申告しているなら、先払い済みを引き算して残りを納税するだけですから、5% でも 8% でも損得はありません。

一方、あなたが課税事業者でも簡易課税を選択しているとか、免税事業者だとかなら、増税分が利益減につながります。
今月中に仕入れられるものは仕入れておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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経過措置にあたる工事は、完成がいつであっても、契約時の請負額に限り契約時の税率が適用されます。



経過措置にあたらない工事(経過措置工事の追加分を含む)は、完成引き渡し時の税率となります。請求、支払時の税率ではありません。まして注文者指定の税率でもありません。

ただし、経過措置工事でない3月完成5%と約して請け負ったのに、引き渡しが4月にずれ込んだのなら8%ですが、工期遅れに責任をおう方が、損害を負わせたとしてその税率差額を負担することになるでしょう。天候不順等どちらの責めにも問えない場合は、発注者負担です。

注文者と請負人、その請負人から下請負人、それぞれの工事発注は別契約であって、税率判定はそれぞれの引き渡し時で判定(または経過措置工事かどうかを判定)することになります。5%工事だから下請けにも5%ととはなりません。

経過措置等に関しては、参考URL Q&A(H25/4版)をどうぞ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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