将来 前職の会社と不当解雇の争いをしたいです。
しかし、今就職活動のために、色んな面でお金がかかっています。
失業給付を受けながら続けていきたいと考えております。
その会社から残業代未払い分が結構ありますので、
残業代未払いを請求しましたが、拒否されました。
残業代をもたって、失業給付の額面をあげてから救済を求めたいので、
直ちに残業代未払いの件を裁判で解決したいです。
しかし、ネット上で調べてみると、残業代未払い請求と不当解雇の裁判がほとんど
一緒でやっているようです。 私の場合、先に残業代だけ民事で解決し
後日証拠など揃えてから再び不当解雇の争いしようとする場合、
裁判官からみると可笑しいでしょうか。
後日不当解雇の裁判において自分に対し、なにか不利益のリスクはございますでしょうか。
ご教授何卒宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
残業代未払いについては労基法違反になりますので、労働基準監督署に申告することができます。
行政指導ですので、どこまで会社が認めるかはわかりませんが、認めた分の不履行は司法事案にもっていくことも可能です。認めていない部分は民事請求となります。
この監督結果が裁判で有利に主張できます。
不当解雇であれば、地位確認の請求となります。
解雇は了承するのであれば解雇予告手当の問題となり、これも監督行政の対象となります、尤も請求を会社にしなければなりませんが。
「残業代をもたって、失業給付の額面をあげてから救済を求めたいので、」はなかなかややこしい事案となります。離職票手続きをやり直すことになるからです。実務的には残業代請求もなかなかすぐには解決しないものですし、その上でさらに雇用保険手続きのやり直しとなるとスケジュール的に相当困難と思われます。
民事裁判は主張の裁判ですから、選択は自由にできるものと考えますが、もはや労働相談というよりも法律相談になりますので、法テラスや弁護士会へ相談すべきです。
No.2
- 回答日時:
普通は一緒にやりますね。
また、不当解雇のようなあいまいな問題での争いの場合、時間が経つと証言の信憑性などが薄れ、不利になるであろうと思います。
また、わざわざ待つという事は、それだけ緊急性、重要性が低いと見なされ、つまりどうでもいいんででょ?という事になりかねません。心証が悪くなる。
さらに、解雇が不当であるという事は解雇撤回であり、つまりは復職を望む訳です。就職活動を優先させるのは不合理で、そこもさらに心証を悪化させると思います。
何がしたいかはっきりしない、あれもこれも、そっちもこっちも、というのはだめです。きちんと論理の筋が通っている方向で進まないと。
No.1
- 回答日時:
難しいコと書いてあるけど、ぶっちゃけ、金のもらえそうな裁判を早く締結させて、金が欲しいって了見でいいかな?
やっていただいてもかまいませんけど、支払いに期限が存在しないので、失業した貴方の生活を支えるような
金は、10年?20年後?に支払ってくれますよ。
貴方が金で弱り目って事がわかったら、毎月10円振り込んでやって支払いの意思はありますって手も有りますから
あなたは、それに不服申し立て立ってまあ万年裁判になるだけで、金は手に入りません。
りすくってより、そういうことをすれば、相手は貴方の何が弱り目の肝なのか見抜くだけでしょう。
ああ裁判資金がないのねじゃあわざと長引かせましょう。と弁護士と知恵が回るだけです。
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