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自治会の会計監査役の交代期ですが、

わが町の文房具の販売をしている主人が会計監査役に指名されようとしています。
自治会はこの店から色々な文具を購入していて、この文具屋さんは利害関係者になります。
このような人が会計監査役になることができるのでしょうか。

A 回答 (2件)

自治会長が自治会を代表して様々な契約を締結するのですが、監査役にはこの代表権がありません。


つまり、監査役と文具屋さんは、自治会と文具屋さんという関係で直接契約することができないのです。

文具屋さんは商品を自治会に販売するにあたり、価格は自由に決定できますが、それで良いかどうかは、役員会の承認、最終的には自治会の総会での会員の承認が必要なのですね。

従って、監査役に就任することはできます。
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この回答へのお礼

わかりました。
問題ないということでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/25 18:41

なれます。

自治会は自治会員が構成する任意の団体で、法の規制はありません。自治会総会で選ばれれば何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
この内容で進めたいと思います。

お礼日時:2014/03/25 18:42

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