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相続税の時効について悪意でも最長で7年とありましたが、これは7年経つとまったく相続税がかからなくなってしまうのでしょうか?

たとえば、被相続人の死後10年ほど経って明らかに被相続人名義の財産を相続人が売却したとしても税務署は相続税や贈与税税金を徴収できないのでしょうか?

現金や宝石や地金など、本当に時効が完成すれば逃げ切れるのでしょうか?
私は、あの頭の良い税務署や国税が相続・贈与の税金を7年経ったからと言ってスルーするとは思えないんです。

もちろん譲渡所得税とかの税金は必要なのはわかるのですが、相続関係の税金が時効にかかるのかどうか、かかるとしたら別の名目の税金を徴収されないのかどうか、ご存知のかたおられたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

>・・・それが時効によって消滅していた場合、税務署はどういう判断をするのでしょうか?そこが疑問でした。



それは当然のこと消滅するので申告義務もないし、課税されることはないです。
ただ、現実問題として、税務署は、おおよそ財産は把握しています。そして相続があったことも知り得ます。
そのようなわけで、5年なり7年間申告がされず、そのままと言うことは、ほぼ皆無です。
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この回答へのお礼

なるほど。そうですよね。よくわかりました

お礼日時:2014/03/27 09:32

>被相続人の死後10年ほど経って明らかに被相続人名義の財産を相続人が売却したとしても税務署は相続税や贈与税税金を徴収できないのでしょうか?



所得税として、課税するだけですよね。
取得価格ゼロですから、全額利益。スゴイ税額になりますよね。
・・・とするのかどうかまでは知りませんが、それは覚悟しておいた方が良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
取得価格とのことですが、被相続人がそれを取得した価格が証明できるものが現存してた場合はどうなるのでしょうか?
質問の例だと、貴金属や地金ならありえると思います。
その場合には利益分に課税になりますよね??
相続税や贈与税を払っていた場合はそうなると思うんです。それが時効によって消滅していた場合、税務署はどういう判断をするのでしょうか?そこが疑問でした

補足日時:2014/03/26 22:44
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