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源泉徴収税額の算出方法についての質問です

4月に入社する社員が奨励金支給対象の資格をもっているため、4月の入社後に奨励金を支給することになりました。
そこで支給時に源泉徴収する税額を源泉徴収税額表をもとに算出しようと思い自分でいろいろ調べて算出方法を考えてみましたが、その算出方法が正しいのか自信がありません。
週明けには支給の準備を始める必要があるため、自分で調べてみた算出方法があっているのか?と、もし間違っていれば正しい手順・考え方はどのようなものなのかを教えて頂けないでしょうか?

・・・いろいろ調べて、以下の<状況>で(1)や(2)の算出方法ではないかと思っています。
<状況>
・今年の1月~3月(入社時)まで、アルバイト等を含め収入はない(前月までの所得はなし)
・入社時に「給与所得者等の扶養控除等申告書」を提出してもらう予定(甲欄を参照できる?)


<自分で調べて考えてみた算出方法>
(1) 「奨励金は賞与扱い」「前月の給与はなし」から、源泉徴収税額表の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の甲欄をみて源泉徴収税額を0%とする。(奨励金をそのまま全額支給する)

(2) 税額表の賞与の説明の中に「前月中に普通給与の支払がない場合は月額表で算出する」と記載があるため、源泉徴収税額表の「月額表」の「甲欄」から今回支給する「奨励金」に応じた源泉徴収額を控除する。(※奨励金が10万円で扶養が0人の場合、720円を控除した額を支給)


このどちらも正しいのか判断がつかなかったので質問させていただきました。回答をよろしくお願いします。

※参考にした情報「平成26年分 源泉徴収税額表」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

A 回答 (1件)

ご質問の「奨励金」は入社後に支給されるとのことですが、給与というより「就職支度金」という考え方はできないでしょうか。



支度金だとすれば、まず給与所得の範疇から外れ雑所得となります。
そしてその内容が就職に伴う移転料などの実費弁償的なものであれば非課税です。

しかしご質問のケースは、資格保有者に対する奨励金ということで実費弁償的なものではないようなので、雑所得して課税されます。

その場合会社は、「報酬・料金等」として支払額の10.21%(100万円を超える部分は20.42%)を源泉徴収する必要があります。

以上は支度金という前提での回答です。確実なところは税務署に確認してください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
7 第204条第1項第7号の契約金
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました

お礼日時:2014/03/30 19:25

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