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猪瀬について→ここに法曹関係の方はいないでしょうが、ニュースより一部抜粋→特捜部は5000万円が選挙に使われた形跡がなく、 辞職により既に社会的制裁を受けていることなどから、公判請求せずに罰金刑を求めることとした。→これって辞職が社会的制裁ではなく、猪瀬が言い訳に困って逃げただけですよね? という事は、これからも、身柄を拘束されたくなければ(逮捕拘留)辞職すればよいって事になりますか?
渡辺善美も略式起訴になるのでしょうか??

A 回答 (3件)

罰金刑に相当するような刑で逮捕されることはまれです。



身柄拘束するのは逃亡のおそれや証拠隠滅の恐れのある場合で、本来は犯罪を犯したかどうかとも関係がありません。

猪瀬元知事の場合、徳洲会に対する収賄罪が問えるかどうかが争点でしたが、無理と諦めたのでしょう。

渡辺喜美さんの場合も、政治資金規正法違反程度なら逮捕はされないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/29 07:08

贈収賄罪や詐欺罪でなければ実刑に持ち込むのは難しいのでしょう。



政治家や公務員のような「公人」の場合、刑務所に入れることより社会的な表舞台から抹殺することの方が、より効果が大きいという判断なんでしょうね。

善美×  喜美○
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/30 09:20

渡辺善美の裏金疑惑ですね。

殆どの日本の政治家は疑惑だらけですから、そんな事で裁判していたら時間無駄です。小沢の様に不起訴が落ちです。実罪が伴わない政治資金規正法何て所詮ザル法ですからね。政治家不信が増え安倍内閣の右傾化が進むだけです。50万円罰金を払って5年間静かにしていれば政界に復帰できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/30 09:41

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