車屋O氏から、車を買ったS君(21歳、自動車メーカの工場期間従業員)。
事情があり、O氏の名義のまま、自動車を購入しました。
その後、期間従業員を退職、O氏の仕事の見習いとして、
食事つき、月5万円で働き、生活費はバイトで稼ぐ生活を始めました。
ある日、友人から日当1万円の日雇いバイトを紹介され、
その夜は日雇い先で知り合った人にお世話になりました。
そこで事件が発生。
S君が入浴中、無免許の未成年者4人に車を持ち出され、
運転者2名にそれぞれ、前後のバンパーをガードレールで破損させられました。
(警察には届けていません。ガードレールに変形はありません。)
店主O氏は車の名義人として警察から事情徴収される不安とリスクを蒙ったといい、
S君に100万円の貸しがあると言い出しました。
今、仕事をやめるなら、現金で100万円払ってくれ、
仕事をつづけ、顧客を紹介して埋め合わせるならそれでもいい。
質問です。
(1)仕事をやめるためには、100万円の賠償請求にはどう対処すればいいのでしょうか?
(2)無免許の未成年に車を持ち出されたS君やO氏の刑事責任等は?
(3)S君が未成年者に貸し出しを了承していた場合のS君やO氏の刑事責任等は?
(未成年4人は借りたと申し合わせています)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こういったことはすぐに弁護士に相談し、できるだけ早くことを進めることです。
でなければ、日に日に証拠はなくなり、やがては損失ばかりが残ります。
まずやるべきことは会社休んででも弁護士事務所や、市の無料相談にかけこむこと。
その上で、必要に応じて警察に被害届を出すことです。
O氏との関係がこのまま壊れても良いなら(良いと思いますが)色々手はあります。
もちろん、これは弁護士と相談の上で進めてください。
>店主O氏は車の名義人として警察から事情徴収される不安とリスクを蒙ったといい、
自動車購入にあたり、O氏名義にするってことは、O氏に車を譲渡することに他ならず、
この場合、贈与したと見られますから、正しくはこの場合、S君は贈与税を支払わなければ
ならなくなるでしょう。
また、O氏名義にすることには何らかのO氏の策があったものと思われます。
これは考えようによっては、詐欺事件に持って行けます。
>店主O氏は車の名義人として警察から事情徴収される不安とリスクを蒙ったといい、
O氏が言っていることは、私があなたに1億円くれ、と言うのと同じで言うだけなら自由ですが、
法的拘束力は一切ありません。また、自分名義にしている以上、それに関する責務を負うのも義務です。
言ってみれば、お門違いということです。
通常こういったことは、弁護士を通して、慰謝料として100万支払えと「交渉」するもので、
ここでうまくいかなければ、家庭裁判を通して、慰謝料請求の段階に行きます。
大抵の場合、この件であったのなら、どうあっても100万なんて行かないでしょう。
慰謝料だけで言えば、せいぜい数万円。警察からの事情聴取は任意ですから、不安もリスクもあいrません。
さらに、100万の貸しがあるとありますが、借用書でもない限り、それは無効です。
100万円の貸しがあると主張しているのと、名義人をO氏にしていることは色々と怪しい点、
言ってみれば、何か不法行為があるのでは?と邪推してしまいますね。
ですから、
>今、仕事をやめるなら、現金で100万円払ってくれ、
払う必要は無いし、
>仕事をつづけ、顧客を紹介して埋め合わせるならそれでもいい。
顧客を紹介するのは別問題であり、関係のないことです。
未成年に仮に車を貸しても、無免許で運転するか否かは当人たちの問題です。
包丁を自由に使っていいよと言って、他人を殺害したらS君の責任になるでしょうか?
例を作るまでもなく馬鹿らしいことは容易にわかるかと思います。
大きくやるべきことを書きます。
1、まず、弁護士相談をすぐにしに行くこと。
2、その上で、持っている証拠を挙げた上でO氏に対する不当な請求を断る手立てを進めること。
3、さらに、警察に被害届を出すと同時に、未成年者の親に対して被害額の請求をすることです。
同時に、無免許運転についても暴露すべきです。
当人たちの「借りた」は証拠が無くても無免許の時点でNGなので、これはこれで問題にしましょう。
また、食費込み月5万円というのも労働基準法で問題です。
仮に最低賃金が700円の地域で、1日8時間、月20日働いていたのだとした場合、
700×8×20=112000円になりますので、給与の5万円を引き、食費が62000円にも
達することはないことから、ある程度の差額を支払ってもらうとともに、
おそらくやっていないと思いますが、各種社会保険料を支払わせる義務も主張ができます。
これらをせず、うやむやにすることは、すべての被害を自分で責任持つと、無意味にも思うだけであり、
場合によっては、これ以外にも様々な責任を不当にも負うことにもなります。
例えば、未成年者たちに強く無免許運転を薦めたともなればこれはそれ相応の懲罰が課せられます。
おそらく、多くの綿でO氏は不法行為をしていると考えられますので、
S君もいち社会人として、守るべき法律についての知識を増やすためにも、
今後騙されることが無いためにも、弁護士を雇い(びっくりするほど高くはありません)
然るべき手段(法的手段)を取ることが、今後の人生においても非常に重要だと思います。
何を隠そう、私もこれまでに会社の不法行為に対し、裁判を起こしたことは何度もあります。
雇う側というのは常に、雇われる側が無知なのを悪用して、様々な詐欺行為を働いていることは
実に大きな会社であっても蔓延しているといっても過言ではないのです。
とても心強いご回答ありがとうございます。
実はS君にO氏を紹介した同級生のT君やその取り囲みの人物が
すべて、O氏に洗脳されているように思えてなりません。
S君はその餌食です。
裁判で勝てても、報復措置があるのではないか?
身の保全をどうすればよういのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1.
その100万円の法的根拠を請求すればいいだけです。法的根拠がなければ、S君は脅迫罪でO氏を訴えることも可能です。
ただし、車の名義はO氏のままになっているとのことなので、O氏が警察に車の盗難届を出したらS君がタイーホです。
O氏がいないときに車をO氏のところに置いて、鍵も置いておけば、O氏がS君を追及する根拠はなくなります。ただし、その場合はS君がO氏に支払った車の購入代金も戻りません。「車の売買の事実はなかった」ということになるからです。法的な書式にのっとった売買契約書や領収書があれば話は別だけど、どうせそんなもんは何も残してなくて全部口約束でやってたんでしょ。
2.
そもそもその未成年者諸君が車を持ち出したことを証明する術はあるのかい?警察に捕まってもいないわけでしょ。その未成年者諸君が「え?なにをいってんすか。車なんか借りてもいないし運転なんかしてないですよ。だって僕たち免許がないのに乗れるわけがないじゃないですか。嫌だなあ。え?確かに乗った?その証拠はあるんすか、証拠は」と開き直られたときに「これがその証拠だ」といえるものがあるかどうかです。
なお、O氏は自分名義の車は「盗難された」と主張すれば彼の刑事責任はありません。そんなこと認めたら盗難車の事故はぜんぶ盗まれたオーナーの責任になっちゃうでしょ。ただその車がスピード違反でどっかで写真を撮られていたら、その違反に対する車両所有者としての責任がありますけどね。
3.
↑とも関連するけど、そもそも貸し出しの事実そのものが証明できなきゃその事実が「なかった」ことになりますね。
・O氏向きの回答
警察に車の盗難届を出すことですね。S君はタイーホ。車の修理代は「盗んだ」S君へ民事で賠償請求します。S君が「車は買うといってお金も払ったじゃないですかあ!」と言い出したら、「んんー?なんのことだ?知らんなあ」とすっとぼけます。
・S君向きの回答
こっそりO氏の家か会社に車と鍵を返すか、レッカーさせられるところに置いてバックレですね。車の購入代金は諦めることになりますが、もし修理代の請求が来ても「なんのことですか。僕は車なんてお借りしたことがありませんけど」とすっとぼけですね。もちろん違法駐車の罰金やレッカー代金も「なんのことですか?僕は車なんてお借りしたことがありませんけど」。
・未成年者諸君への回答
「僕ら、車なんか借りたことないっすよ。証拠があるんですか、証拠」
なるほど「証拠は」と言われると揃いませんね。
それぞれがバックレれば、警察も人身事故でもない限り
面倒な仕事に深く立ち入らないかもしれませんね。
ご回答、ありがとうございました。
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