アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

たびたびすみません。、
何度も同じような内容で質問させて頂いている者です。


20年以上前父が亡くなり、当時二十歳そこそこの私は、当時母が相続した合計遺産がいくらなのか知らされていません。ただ、弟の数も入れて、4分の一は私の分と考えたとします。もちろん、借金、家のローン等すべて差し引くこともわかります。

で、正確な金額はわかりませんが、そのときに父の生命保険金で、私と弟の生命保険に一括で入り、それが遺産相続分と母が口頭でそう言い、そのような意味付けであったと思います。

ただ、受取人は母、契約者も母、保険金が支払われることになろうが、満期や解約で払い戻しがあろうが、結局それは母のもので、それでは遺産を相続したことになりません。

で、今更ながら、その払戻金を、遺産相続分として母に請求できるでしょうか。

法律的に可能ですか。


どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

口約束でも、口約束があったと事が認められれば、


法的に有効となります。

口約束がダメというのは、そんなことは言っていないとか、
口約束の後で、別の約束をすれば、先の約束が無効になる
などの色々な問題があるので、
口約束はダメ、ということになるのです。

ただし、20年以上も前のことなので、
口約束が実行されてなくても、時効となっていると
考えた方が妥当でしょう。

まずは、お母様と話し合うべき問題です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

口約束にも時効があるんですね。

母は本気で私より長生きできると思ってるみたいです。
だから私の保険を大切に持ってるんでしょう。


どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/04/01 09:06

法律論を振りかざしても意味のないことです。



確かに民法の「契約」は口約束でも成立しますが、母親が「そんなこと言っていない」と否定したり、あるいはその気はあっても「無い袖は振れない」状態だったら、どうしようもありません。
また20年前に、どのような形であれ相続手続きは完了しているので、今からそれをひっくり返すのは難しいでしょうね。

母親の財産は、母親が亡くなれば子供が相続するので、その時に父親の分も相続する(残っていればですが)ということですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

おっしゃるとおりだと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/04/01 09:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!