アルバイト先の飲食店で私の不注意によって,天ぷら油による火災を起してしまいました。
飲食店は賃貸契約のビル内で営業していました。
ビルは火災で崩壊はしていませんが,同じビル内の他店の飲食店は水浸しとかで営業できていません。
ビルのオーナーと他店の飲食店がアルバイト先のオーナーと私に損害賠償をしてきた場合,
私にも賠償責任があるのでしょうか?
おそらく,何千万単位だと思います。
私は,一切預金などありませんが,賠償責任がある場合どうしたら良いのでしょうか?
アルバイト先のオーナーは私にも賠償してくれとは言っていません。
私は成人の独身です。
また,私の親にも支払う責任が及ぶのでしょうか?
アルバイト先の飲食店は当時,私ともう一人アルバイトがいましたが,オーナーは不在でした。
火災保険に入っていませんでした。また,消火器も置いていませんでした。
ビルは火災保険に入っているかどうかは不明です。
賃貸契約での火災が起きた場合の契約内容も不明です。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
賠償責任を問われた場合には、あなたの場合にはアルバイトであり、
店長などの管理者が責任者です。
また、飲食店であれば火元責任者を置く義務もあり、
その人が不在ということも責任者不在のままアルバイトに任せたということは、
あなたに責任はないと考えられます。
もし、裁判となり、あなたが訴えられたとしたら、
精一杯、自分の無実を答弁書にして回答してください。
相手も、訴えないと言っているのであれば問題ありませんが、
訴えてきた場合には、専門家に相談すべきです。
専門家は、弁護士だけではなく、司法書士などもいます。
司法書士であれば、無料相談などもやっていますし、
また、依頼料も安いです。
ただし、受任範囲が狭いのが難点です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
”私にも賠償責任があるのでしょうか?”
↑
質問者さんに重過失があれば、その働いている店に
対しては弁償の義務が発生します。
しかし、消化器も置いていない、というのですから
過失相殺が認められる余地があります。
全額弁償する必要は無いかもしれません。
重過失がなければ、責任を負わないのが原則です。
ビルのオーナーは、その店に対して弁償しろ
と請求できます。
この場合は失火法の適用はありません。
しかし、ビルのオーナーは質問者さんには
請求出来ないのが原則です。
失火法により他店はその店に対して弁償の請求は原則
できません。
但し、店に重過失があれば可能です。
消化器も置いていない、というのでは重過失が認め
られる可能性があります。
質問者さんには請求できないのが原則です。
”私の親にも支払う責任が及ぶのでしょうか?”
↑
保証人になっていれば本人と同じ責任を負いますが
そうでなければ親は無関係です。
責任は負いません。
”よろしくお願いします。”
↑
大きな事件ですので、専門家と相談することを
お勧めします。
相談だけなら数千円です。
ただでやっている役所もあります。
場合によっては刑事責任も問題になってきます。
早急に相談しましょう。
この回答への補足
私が天ぷら油を入れた鍋を加熱している間にその場を離れてしまった不注意が重過失になるのでしょうか?
今のところ,店のオーナーは弁護士とも相談しながら,他店のオーナーにもビルのオーナーにも賠償するつもりのようです。私と店に重過失があったとして,他店の営業ができない期間の営業益の保障もする必要があるのでしょうか?
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