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少額訴訟を検討しています。
相手方の酔っぱらい運転による物損事故の修理費請求なので、実際に訴訟すれば、内容的にほぼ勝訴できると思っています。現状は、相手の連絡先はわかっているものの全く連絡が取れない状況なので、おそらく欠席裁判になり、その意味でも勝訴はできそうです。
ただ、ネットで調べてみると、勝訴の後の債務回収の方が大変そうです。
そこで、質問なのですが、修理費に加えて、訴訟や回収にかかった費用も合わせて、請求することはできるのでしょうか?相手が、なんともならなくなったらその時に払えばいいさ、それまでは請求されても無視していよう、という態度であった場合、裁判にかかった費用も合わせて請求するから、それらがかさまないうちに早く払ってね、という言い方をしないと、相手にプレッシャーを与えることができないような気がしているのですが、いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

>相手の連絡先はわかっているものの全く連絡が取れない状況なので


→相手の住所地が判明して到達主義の役所の書類が相手の手に渡る事が確実でないと裁判にさえなりません。

そもそも裁判自体の意味合いは金額に白黒つけたりお墨付きを得るものです。
当方は飛行機で埼玉まで二回移動して裁判したので裁判のための印紙、航空運賃、羽田からのJR代金、果ては当初に支払われるハズだった日付から現在に至る遅延の法定金利分まで全て裁判で請求して相手が争わないと認めたために全て「お墨付き」を得ました。
この裁判での「お墨付き」はこの時点の分までです。

>訴訟や回収にかかった費用も合わせて、請求することはできるのでしょうか?
→この「お墨付き」を利用して交渉し回収しました。回収作業に要した文書切手代金、通信費は残念ながらこちらの持ち出しです。
回収が難航したら被告が給料取りなら差し押さえなど回収作業に伴う金額はそれ以降の件なので「非お墨付き」です。しかし相手に請求することは何ら問題ありません。

要はお役人が回収してくれるのではなく裁判の結果もあくまでツールみたいなものです。
>相手にプレッシャーを与えることができないような気がしているのですが
→これを恫喝、脅しと取られないように交渉するのが弁護士の仕事なんだろうなと全て自分で裁判して回収までして感じました。
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この回答へのお礼

裁判に使用した費用は請求できるが、回収に要した費用は難しいということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/17 08:58

基本的には個人的に裁判にかけた費用は対象外です。

たまに認められる場合もあるようですけど。
法定費用は裁判所が決めて請求します。納めた印紙代などが返ってくる事もあります。差し押さえなどにかかる費用も一部は認められます。
でも、弁護士費用は除外される場合も多く、それ以外の費用は金額的にはあまりかかりません。プレッシャーにはならないと思います。
ただ、慰謝料を乗せる事は可能です。どこまで認められるかは何とも言えませんけど、通常は、自身の費用分は慰謝料に含めます。というか、それで弁護士費用を捻出するようになります。ならざるを得ません。
いずれにしろ、少額訴訟ですから大した金額でもないでしょう。プレッシャーが強くかかるのは払える可能性はあるものの、ちょっとやそっとじゃ払えない範囲の金額でしょう。

>それらがかさまないうちに早く払ってね、

えっと、、、本気で書いてます?
寝言こくんじゃねぇ、と怒鳴りつけられて包丁振り回されるのがオチな気が。w(それは基地外だけか、、案外いるけど)

まず、相手の資産を調査します。差し押さえできるものがあるかどうか。無ければ、どうやっても回収できません。売れそうなら車を押さえられるでしょうけど、どうせ競売じゃ二束三文でしょ。
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この回答へのお礼

少額訴訟自体は簡便でも、回収まで含めると、やはり難しいのですね。包丁はこわいです。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/17 09:00

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