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わたしは 経営コンサルティングを行なっています。

今回お客様から、契約金の返金要請を受けて、返金に応じようと思います。
その際の返金における お客様への誓約書 の書き方を教えてください。

そもそも このコンサルティング契約の中では
お客様による都合の返金は受け付けないとしています。

しかし 今回の返金に至った理由は
わたしがFacebookでの そのお客様を誤ってブロックしてしまい
お客様が精神的にダメージを受けたという理由のものです。

これは 当方のミスだと捉え
返金に応じようと思います。


その際に
今回の返金はあくまで特別な事情によるものであることを伝えたうえで
返金されたことを他言しないこと
今後一切、私とは関わらないこと
また 営業妨害などに繋がる誹謗中傷を一切にしないこと

を誓約して欲しいということを
誓約して頂いたうえで 返金に応じようと思います。

質問は

・この内容の誓約書で十分かどうか?
・この内容をどのように文章にして誓約書を完成させればいいか?

以上を教えて頂けないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自己が、他人に対して、その他人を制限することはできないことになっています。

(基本的人権)
「・・・他言しないこと」や「・・・私とは関わらないこと」は、正に他人の意思を制限するものです。
ですから、そのような誓約書があったとしても、無意味なことです。(不履行があったとしても、責任追及はできないです。)
元来、この問題は、契約金の返金はできないことになっているならば、返金する必要はないと思います。
「お客様が精神的にダメージを受けたという理由のものです。」と言うことであれば、不法行為による損害金の問題です。
そのことと、返金とは別に考えればいいことです。
従って、誓約書(契約書)では、何を、何時、誰が、どのように損害を与えたか、その損害金は幾らで、何時支払うか等々記載し、最後に「本件以外に債権債務のないことを各自確認した。」と言う項目で、全てがまかなえます。
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○○会社殿


誓約書
私は、契約金の返金を受け取るに際し、下記事項について誓約致します。

1.貴社が返金に応じた事実を一切他言しないこと。
2.今後一切貴社と関わらないこと。
3.貴社に関する誹謗中傷を絶対にしないこと。
4.上記誓約内容を違約した場合には、いかなる法的賠償請求にも応じること。
以上。
平成26年4月2日
誓約者
住所
氏名 (印)


コンサルタント業者が誓約書の書き方を知らないはずはないのですが、、。
4は再考しましょう。
公証人役場で「確定日付」してもらえば、相手も気を引き締めるでしょう。1000円程度なはずです。「この書類(文書)は、この日付の日に確かに存在した」という証明です。
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