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遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。質問の当事者は私の母なのですが、母の父(祖父)は3年前に「全財産は長男に・・・」という遺言書を残して亡くなっています。しかし相続人による遺産分割協議などの遺産に関しての話し合いはいまだ何もしていません。ところが最近読んだ本の中に「遺留分減殺請求の行使は、相続開始と減殺すべき遺贈があった事を知ってから1年で時効」という所を読みびっくりしてしまいました。母も私も法律に関しては全くの無知で、もちろん母は遺留分が長男に侵害されているにもかかわらず長男に対して遺留分減殺の意思表示すらしていません。

上記の場合、私の母は祖父が残した財産を全くもらえないという事になってしまうのでしょうか?いくらかでも財産をもらえる方法はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

残念ながら、おっしゃるとおりです。


お母さんのお父さんが亡くなられてから一年以内に、お兄さんに対して遺留分の減殺請求をしなければいけませんでした。
(下記URL参照)
相続財産の遺留分http://www.hyogo-iic.ne.jp/~bengoshi/kurashi/000 …

あとは、まだ何も相続の手続きが進んでいないようですが、お兄さんと話し合って解決することが必要だと思います。

その前に、弁護士に相談されたらいかがでしょう。
弁護士会で、30分5000円で、法律相談を行っています。
参考URLから、お近くの弁護士会へ電話で申し込めます。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。やっぱり一年以内じゃないとダメなんですね。話し合いで上手くまとまればいいんですけど、母の兄弟は5人いて、祖父が亡くなってからのこの三年の間に色々と遺産をめぐる問題が起きていて兄弟同士がとても険悪な雰囲気になっているので話し合いではたぶんまとまらない様な気がします。そうなると、弁護士にお願いするしかないですよね。URLも是非参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2001/06/04 20:36

亡祖父の遺言が法的に有効なものなのか、確認する必要があると思います。

遺言にはいくつかの方式がありますが、いずれも法が定める厳格な条件に従って作成しないと無効です。遺言が無効だった場合は、相続人は法定の割合により遺産を相続する権利があります。

遺言が有効だった場合は、残念ながら手遅れです。欠格事由に該当する場合は別として、法的に有効な遺言がある以上、遺産の分与を「お願い」するしかありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。遺言書に関しては、検認も済んでおり有効と判断されています。やっぱりどうしようもないんですね。法に関して無知だった事がくやしいです。

お礼日時:2001/06/06 21:54

 他の方々が回答されているとおり,民法1042条は,遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないときは,時効によって消滅すると規定しています。


 ただ,最高裁(最判昭57.11.12)によれば,「消滅時効は,遺贈又は贈与の事実及びその遺贈又は贈与が減殺できるものであることを知った時から進行する」と判示しています。
 したがって,お母さんの場合が,この判例の場合にあたるかどうかを弁護士に相談されたらいかがでしょうか。もし,この判例の場合に当たると弁護士が判断されたら,家庭裁判所に,遺留分減殺請求の調停申立てをすることを検討されたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。わずかな可能性しかない事でもできる事があるなら、何でもやろうと思っていました。長男が約1年前に祖父名義の土地をすべて自分名義に登記移転していたという事実が最近発覚し、その時始めてあの遺言書は有効だったんだと知ったのですが、兄弟同士の遺産に関しての話し合いも無く、長男のあまりにも汚いやり方に納得がいきませんでした。頑張って弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2001/06/06 23:26

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