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未成年後見人について、調べてもわからないことがたくさんあるので、質問させていただきます。

私は女子高生です。
母子家庭だったのですが母を亡くし、後見人は母方の祖母になってもらおうと思っています。高校生卒業後は進学したいと思っているのですが、未成年者が入学するには親権者か後見人が必要なんですよね?
色々調べて見て正直、未成年後見人制度ってものすごく面倒なものだという印象を受けました。これは私だけの考えなのですが、できれは後見人制度をつかいたくないです。ですが、私は母の遺族年金をもらえなくなるギリギリ(18歳になる年の3月末)までもらっていたいと考えているので、祖母の戸籍に入ることはできません。なので、ギリギリまで後見人はほったらかしにしておいて、3月ごろに祖母の戸籍に入り、学校に入学したり奨学金をもらうことは可能ですか?もし可能でなければ、いつまでに祖母の戸籍に入れば大丈夫ですか?
それとも、戸籍を祖母にしたとしても親権者は祖母にはならないのでしょうか?
また、後見人を決めずに(入学のための書類などには祖母の名前を書くとして)学校に入学することはできるのでしょうか?
もし後見人の申し立てをするのであれば、申立書やその他の必要な書類はどこでもらえばいいのでしょうか?

そして、その他に後見人を決めておかなければできないこと・メリット・デメリットなど、教えていただけるとうれしいです。
回答よろしくお願いします。
長文失礼しました。

A 回答 (1件)

くわしいところまでわかってないので、間違いがあるかもしれませんが、回答します。



母が生前単独の親権者だったのですか。そうでないと、結論ががらっとかわります。次に親権者の母が遺言で後見人を指定することができますが、その遺言ない、遺言があっても指定がなかったのですね。

後見人事務は大変にちがいありませんが、あなたの記述は養子縁組と取り違えてるところが多々あります。

遺族年金がもらえなくなるのは、養子縁組する場合です。後見人がついただけでは、失権理由になりません。後見人は(あなたの財産を使って)監護義務はありますが、(後見人が身銭をきってまでする)扶養義務はないからです。また直系の祖母の養子になるのもたしか、失権理由になってないです。当然のことですから。

養子縁組すれば、祖母の戸籍にはいりますが、後見人になっただけでは、あなたの戸籍に、だれが後見人になった、との記事が書き込まれるだけです。

祖母の養子になるならない、祖母が後見人になるならない、の前に、祖母と孫は直系ですから相互に扶養義務があります。

未成年者が養子縁組すれば、法的な親ですので、養親が親権者となります。あなたは15歳以上ですから単独で縁組の意思表示ができます。

後見人は未成年者の法定代理人ですが、親権者ではありません。親権者がある理由でいなくなったので、後見人が選ばれるのです。一方養子縁組すれば親権者は祖母(養親)となります。ただ先に後見人になった場合、養子縁組するのに家裁の許可がいるようです。

後見人選定の申し立てを家庭裁判所にするよりは、年金事務所で祖母との養子縁組と遺族年金の関係を確認して、養子縁組してしまった方が、手間が少ないかもしれません。

なお祖母と氏を異にする場合は、縁組により祖母の氏を名乗ります。

この回答への補足

回答ありがとうございます!
父とは私が幼いころに離婚しています。離婚してからは、私の親権者は母で、私の名字は母の旧姓、祖母と同じです。母の遺言はないです。
すみません、後見人と養子縁組の違いはわかっているつもりでしたが、書き方が悪かったですね。
養子縁組のほうが楽そうだからできれば祖母の養子になりたいんですが、だれかの戸籍に入ってしまうと遺族年金がもらえなくなると聞いたので、遺族年金をもらいたかったら祖母に後見人になってもらうしかないのかなと思っていました。祖母だったら、養子になったとしても遺族年金はもらうことはできるんですね?父の場合はどうなんですか?
養子縁組のほうがやっぱり手続きは早く済みますよね!そのことが聞けてよかったです、ありがとうございます。

補足日時:2014/04/06 00:39
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