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お世話になります。

以下の事例について、以下の質問につきご教授願います。

・被相続人X 相続人は亡A(Xより後に死亡)とBの2名
・亡Aの相続人は、甲と乙の2名
・X所有の不動産を、亡A持分2分の1、B持ち分2分の1とする登記申請書

目  的 所有権移転
原  因 平成年月日相続
相続人 (被相続人X)
      Aの住所
      持分2分の1  A
      甲の住所
      上記相続人甲
      乙の住所
      上記相続人乙
      Bの住所
          2分の1 B
以下省略

質問(1) 上記申請書の書き方に、誤りはございますでしょうか?申請書に亡は書かないですよね?

質問(2) 上記の場合、甲か乙どちらかのみから委任を受けて申請も可能と思いますが、その場合は申請する甲か乙のどちらかの頭に(申請人)と記載すれば良いでしょうか?

質問(3) 質問(2)のように一人からの申請であっても、亡Aの登記識別情報は発行されますでしょうか?

すみませんが、お解りになるかたがおられましたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

受験ではどうなっているかはわかりませんが,


質問(3)は受験では出てこない問題ですよね,きっと。

(1)
いいと思いますが,「亡」は書いています。

(2)
ご指摘のとおりだと思います。

(3)
実務としては発行されていたように思います。
考えてみるに,申請人となるAの相続人は,形式的には
不動産登記法第21条の「申請人自らが登記名義人となる場合」になりませんが,
登記名義人Aの権利義務を承継し,Aの地位において登記申請を行う者であり,
不動産登記規則第62条1項の者に準じた者として扱われるのかな…と。

もっとも実務ではその次の登記まで一括で申請してしまうでしょうから,
ここを気にする実務家はあんまりいないかもしれません。

この回答への補足

新しく質問立てます。
どうもありがとうございました。

補足日時:2014/04/06 10:05
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    • 1
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
大変助かりました。亡は皆さん書かれているんですね。

(2)についてなのですが、片方に(申請人)と書くのではなくて、申請しない人(委任状を貰わなかった人)はそもそも申請書に書く必要がないという意見を他で伺いました。理由は、「判決の登記とか、法定相続の登記とは違って、申請人となるべき人の代表をしている訳ではないから」との事でした。

もし宜しければ、こちらについてもご意見をお聞かせ頂けますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/06 09:24

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