個人事業主を4月中旬に廃業するのですが、来年の申告はどうすればいいですか?
(1)今まで青色申告をしておりましたが、今年の1月~4月までの分は来年度青色申告をしたほうがいいのでしょうか?
(2)青色申告取りやめ書みたいなのを出してしまうとまずいでしょうか?
(3)当方は消費税課税事業者であるため今年の1~4月までの売り上げに対して課税もされるのでしょうか?
(4)従業員の源泉徴収(本年1月~3月分)はいつ払えばいいのでしょうか?
実は本年の1月からはほかの会社で勤めている事もあり、個人事業を続けている事も会社には話しておりません。
青色申告となれば会社にも説明しないとばれてしまいますよね・・・。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1
「青色申告をしたほうが良い」のではなく「確定申告書を提出しなくてはならない」です。
その際、あなたは青色申告を承認されてるので青色申告書による確定申告書を出すわけです。
2
青色申告の取りやめを「平成27年」からにしておかないと、平成26年分も青色申告を取りやめすることになってしまいますから、注意が必要です。
3
そのとおりです。
途中廃業したら消費税の課税事業者でなくなるわけではありません。
1月から4月の売上に対しての消費税の申告書を提出します。
4
源泉所得税の納期の特例を受けてる者は、1月から6月分の納期は7月10日です。
途中で給与支払事務所を廃止しても変わりません。
実務的には、4月に廃業したら5月中に源泉所得税を支払って「ケリをつけておく」ことが多いでしょう。
なお、他者への質問についても、僭越ながら。
「26年の確定申告の際は1月から4月までの個人事業主の申告のみ自分ですればいいの」
ちがいますよ。
確定申告書に事業所得と給与所得の両方を記載して申告します。
給与所得については、勤務先で年末調整をした後の源泉徴収票に記載されてる額をそのまま書き写すだけです。
「基準期間とは本年の1月~4月(廃業する)までの売り上げでしょうか」
基準期間は、平成24年です。
ご質問分内で「当方は消費税課税事業者である」とおっしゃられてるのに、「ただし基準期間の課税売上高が1千万円を超えていないのであれば申告の必要はありません。」という回答がついてるので、わけがわからなくなってしまってますね。
税務署に提出する書類は、既に回答がついてますので控えます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm
No.2
- 回答日時:
>(1)1月~4月までの分は来年度青色申告をしたほうがいいのでしょうか?
したほうがいいのではなく、しなければなりません。
>(2)出してしまうとまずいでしょうか?
まずいことはありません。廃業後下記の書類を提出します
1・個人事業の開廃業の届出
2・給与支払い事務所の廃止届出
3・事業廃止届出(消費税)
4・所得税の青色申告のとりやめ届出
>(3)課税もされるのでしょうか?
当然課税されます。
1~4月分の確定申告と一緒に提出します。
ただし基準期間の課税売上高が1千万円を超えていないのであれば申告の必要はありません。
>(4)源泉徴収(本年1月~3月分)はいつ払えばいいのでしょうか?
ということは納期の特例を受けているのですね。
本来であれば7月10日ですが、4月以降の支払いは無い事と、(1)で給与支払い事務所の
廃止届出を出しますので、4月に納付すればよろしいかと思われます。
現時点で個人事業は実質廃業状態にありますので、あえて会社に報告する必要もないかと
思われます。
26年分は給与所得と事業所得の申告を27年3月15日までに確定申告すれば宜しいだけです。
会社には何も言わずに、26年分の給与について年末調整してもらえば良いのです。
ただし、26年分の所得税確定申告の際に納付税額がでるかもしれませんが・・
青だろうが白だろうが、バレる時はバレますし、バレない時はバレないでしょう。
青だからバレるということはありません。
どちらにしても会社にバレる確率の方が低いと思われます。
この回答への補足
>ただし基準期間の課税売上高が1千万円を超えていないのであれば申告の必要はありません。
とありますが、基準期間とは本年の1月~4月(廃業する)までの売り上げでしょうか?
大変参考になりました。
ご丁寧にありがとうございます。
補足の件、手が空いている時でも結構ですので宜しくお願いいたします。
それと、26年の確定申告の際は1月から4月までの個人事業主の申告のみ自分ですればいいのでしょうか?
会社からもらっている給与に関しては特に青色申告書には記載しない方がいいのでしょうか?
会社で年末調整して貰えるので二重に申告してしまう感じになってはいけないので・・・。
全くの素人ですいません。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
廃業届と同時に青色の取りやめ書も出します。
そして通常通り、今年いっぱいの収入について、来年の申告期限までに青色申告します。それ以外は従来通り、源泉徴収も通常の期限通り納めるはずです。ただ、年末調整はしません、というかできません。
消費税は知りません。年商からみて非課税業者になれるのかもしれませんが、変更には手続きとか必要だったかと。
あなた自身が就労する会社への説明は不要でしょう。就労する前に個人事業主だっただけの事で、申告時期は関係ありません。
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