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H14までSEとして個人事業を行っていましたが、H15年5月に法人化致しました。今まで日々の記帳は、行ってきたのですが、個人が法人成りするときの開始仕訳をする部分(減価償却と開業費、及び、創業費)で突っ掛っています。

(1)個人事業で行っていた際の一括償却資産(PCやソフトウェア、備品等)の未償却分がありますが、これを法人の方に引き継ぐ際の具体的な仕訳けの方法がわかりません。

(2)開業時の経理処理についてですが、これらの費用を
先に個人の財布から支払っています。この場合は、一旦、個人から法人へ貸し付けをしたというようにみなし、
現金/短期借入金
開業費/現金
創業費/現金
と処理しても良いのでしょうか?
どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)資産の法人への引継の場合、個人に譲渡所得が発生するんですが、総合譲渡所得には50万円の控除があるので、ぎりぎりいっぱいに譲渡価額を設定しましょうね。


仕訳は
個人
(借)事業主貸  (貸)一括償却資産
法人
(借)一括償却資産 (貸)短期借入金
という、至極簡単なものでOK。
譲渡益そのものの処理は、個人の確定申告書上で行います。

(2)現金のみなし取引にしなくても、直接、貸方は短期借入金勘定で充分です。
記帳日も法人設立前の日付になるわけですから、それほど悩まなくても大丈夫。
繰延資産償却は法人の場合任意ですから、創業費と開業費を区分する必要もない程度です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1460.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂いて、どうもありがとうございました。
困っていたので、大感謝!です。
譲渡所得がかかるんですね。。。tax answer チェックしました。ここまでたどりつけませんでした (汗)
法人への移行処理は、全て短期借入金で全て処理することにします。
本当にありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2004/05/11 17:25

(1)について



個人が法人成りした場合、個人事業当時に一括償却資産の未償却残高がある場合は、所得税法第六十三条により、廃業した年分で未償却残高の全額を必要経費に算入します。(総収入金額がなかった場合を除く)


<参考>

所得税法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。


(2)について

様々な方法や手法がありますが(このカテゴリーで開業費や創業費(創立費)で検索すると山ほどでてくると思います)設立前に支払った開業費等は、個人の立替扱いとしておき、会社の設立後資金に余裕があるようであれば、現金預金で精算(開業費(創業費)/現金預金)し、あまり余裕がないようであれば、借入金等で処理(開業費(創業費)/借入金等)しておき、後日精算するという方法もあります。

設立後、その開業費(創業費)の金額は税法上任意償却となっていますから、その法人が計上した金額が損金算入されます。(償却前帳簿価額が限度)
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂き、どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/11 20:49

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