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会社が保有している印にもいろいろありますが、法人の届け出印とはどのようなものでしょうか?
印鑑登録しているのは「○○株式会社代表取締役之印」で丸印と言われていますが、これとは
また別のものになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

前回答は余談が過ぎました。

すみません。

会社の実印は法務局への届出印です。
それ以外のものを会社の実印とは呼びません。
(実印=印鑑証明書が発行される印鑑ですから)

ただ,「届け出印」となるとちょっとニュアンスが別でして,
たとえば銀行に預金をする際に使った印鑑(銀行印)は,
銀行からしてみると,その印鑑が(銀行への)届け出印になります。
そのような具合に,その書類を提出する先に印鑑を届け出ている場合には,
その印鑑こそが「届け出印」に当たりますが,
そういうものがない場合,また一般的な法人の届出印ということになると,
会社の実印のことを指します。

書式によってわざわざ変えているようであるならば,
念のために提出先に確認してみたほうが無難ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございまいした。
大変参考になり助かりました。

お礼日時:2014/04/07 00:14

「法人の届け出印」とは、一般的には、法務局に届けている印のことで、個人が市町村に届けて「実印」としていることと同じです。


法務局でも市町村でも「この印が届けのある印であることを証明して下さい。」と申請すれば、それが「印鑑証明書」です。
その印のことを「実印」と言っています。
従って「実印を押してください」と言うのであれば、ほとんどの場合、印鑑証明書付きの実印を言います。
これに対し「法人の届け出印を押して下さい」と言うのであれば、実印を指す場合もありますが、必ずしも実印とは限らず、例えば、銀行等にあらかじめ届けている印を言います。
以上で「法人の届け出印」は、法人が法務局に届けている印を言うのか、又は、法人が取引先に届けている印を言うのか2通りあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2014/04/07 00:25

商業登記法


(印鑑の提出)
第二十条(1項)登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に
 提出しなければならない。改印したときも、同様とする。

これが法務局届出印で,この規定に基づいて提出された印鑑に基づいて
会社の印鑑証明書が発行されます(同法第12条)。

ということでこの届出印が,いわゆる会社の実印です。

ちなみにこの印鑑については大きさ制限があるだけで,
使用される文字等に制限はありません(商業登記規則第9条)。
商号変更しているせいで印鑑の文字が旧商号になっていてもいいですし,
個人の印鑑を実印を会社の実印に使うことも可能です。
極端な話,A会社の届出印を別会社のB会社の実印として届け出ることもできます。
また代表取締役が2名いる会社等,代表者が複数いる会社では,
各代表者についてそれぞれ印鑑の届出をすることができるので,
(ただし同一会社の複数の代表者が同じ印鑑を届け出ることは不可)
会社の実印が2つある,なんてことも起き得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の実印=法人の届け出印ということなのでしょうか?

とあることの承認を受けるために書類を出さなければならないのですが、
ある書式には「実印を押してください」と書いてあり、別の書式には「法人の届け出印を押して下さい」
と記載されていたので、それぞれ別のものだと思ったのですが、同じものということになるのでしょうか?

お礼日時:2014/04/05 23:54

>印鑑登録しているのは「○○株式会社代表取締役之印」で丸印と言われていますが



それを届出印もしくは実印といいます。

一般的には、それによく似た印を普段使いで使います。
そういうのを事務印といいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/23 00:08

 会社を登記をしている管轄の法務局に届出た印鑑のことです



 http://www.bright-shiho.jp/article/13366964.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/23 00:09

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