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年会費の対象は本年4月から来年3月分で、請求は3月でかつ支払期限も3月末までとなっています。これに対する消費税は8%となっています。これは5%えなければおかしいのではないかと
税務署にも確認したところ、3月に8%が請求される場合は限定的で、商品、サービス等々の対
価として3月でも8%が請求されるのは明らかに前払いで有る場合との説明を受けました。
ゴルフ場の場合、4月以降のプレー代金を3月に払っても8%で払う必要があるとのことです。
一方、年会費については、それが前払いであれば8%で請求されるが、年会費の前払いとは
当該年度の途中で退会するような場合、経過月数以降の残余月数に応じて年会費の一部を
払い戻すような場合は前払いに当たるとの説明もうけました。
現在私が問題となっているゴルフ場は年会費はいかなる理由でも一切返却、払い戻しは有りません。
そこでゴルフ場の請求が3月末までの支払いと言うことなので取り敢えず5%の消費税で会費を
支払いました。3%分の支払いは納得いく説明を貰った段階で払うということを通知しましたところ
ゴルフ場の回答は彼らの会計処理が4月なので税務署には8%払う必要があるため、8%を払え
というものでした。これはどうしても納得がいきません。あくまでも5%ではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

ゴルフ場の年会費については、質問を受けた国税庁の回答が存在する。

調べてみるといい。
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一定の条件を満たした契約に基づく場合には、従前の5%を適用。


これを「経過措置」と言っています。
こうした経過措置があるものは、法律上限定的に列挙

定期券等を5%で売ってあげるこじつけで矛盾だらけ、
要は、限定列挙された例外品目だけが経過処置として5%
それ以外は8%
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消費税率は基本的に納品日付。


今回の場合サービスを受ける日付で決まるので、年会費が2014年4月からの1年分なら8%です。
プレー代金も同様です。
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