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私---A
相手--B

AとBの間で、和解判決があり、Bは月々8万をAに入金する。(合計48万の和解金)との和解調書が成されました。

しかし、Bは初回、何の説明もなしに5万しか振り込んできませんでした。

Aとしては満額の48万を振り込まれるのか心配なので、満額に満までBの所有する土地を差し押さえる権利を登記できないのでしょうか?

Bの土地は、抵当権が一つ設定されていて返済中の不動産です。

別に仮差押に拘っている訳ではありませんが、満額返済を担保できる方法は無いのでしょうか?
本人の同意無しにですが・・

宜しく、ご指導願います。

A 回答 (3件)

>即強制執行ではなしに相談のとり担保できる方法です。



と言うことが理解できないですが、
要は、将来発生する和解金の取り立てのための担保するための方法のことですか ?
そうだとすれば、その方法はないです。
ないですが、現段階ににおいても、3万円が支払われていないのですから、3万円の債権で土地の差押えはできます。
債務名義が和解調書と言うことですが、内容証明郵便で期限を1週間ほどとして3万円支払うよう催告します。
それで支払わないならば、「和解調書第○項につき執行文を求める。」として執行文付与の申立をして下さい。
あと、送達証明も必要ですが、それらの書類を添付して「不動産競売申立」をして下さい。
そうすれば、裁判所の嘱託で差押えの登記をしてくれます。
これで事実上、担保に取ったものとなります。

この回答への補足

有り難うございます。
ですが「Bの土地は、抵当権が一つ設定されていて返済中の不動産です。」

これでも差し押さえできるのでしょうか・・?

補足日時:2014/04/08 08:56
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先の回答で,強制執行ができるなら,仮差押はできないのが原則と書きましたが,例外もあります。



例えば,先順位の抵当権があり競売だと無剰余になりそうだが,任意売却なら剰余があるかもしれないという状況ですと,ご質問のような事例で仮差押が認められる例があります。

直ちに強制執行しても回収できないが,仮差押で権利を保全する必要があるという状況があれば,債務名義のある権利による仮差押も可能です。

なお,あくまでも,仮差押は,将来の強制執行を担保するものであり,債務者の支払いを担保するものではありません。

この回答への補足

第3文
直ちに強制執行しても回収できないが,仮差押で権利を保全する必要があるという状況があれば,債務名義のある権利による仮差押も可能です。

これが可能であれば、正しく私の思うところですが・・
これって権利登記ですから司法書士の分野ですかね?

補足日時:2014/04/08 18:46
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現状3万円未払ということなら,未払の3万円について,仮ではなく,本差押(強制競売開始の申立等)をすることは可能です。



期限未到来の部分(残額)についても,競売手続きにおいて,配当要求することができます。

ただ,期限未到来の部分については,配当実施日から,本来の期限までの中間利息が控除されます。6か月払いなら,配当実施日には,最後の支払日も間違いなく経過しているでしょうから,減らされるということはないでしょうが。

理屈としては,現状で,本差押(強制執行)ができるのに,仮差押の必要性はないとされるのでは。

この回答への補足

いや満了日まで後5ヶ月あるんで、即強制執行ではなしに相談のとり担保できる方法です。

補足日時:2014/04/07 17:32
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