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会社を退職したいのですが、有給休暇が40日残っています。業務の引継ぎを約1ヶ月かけてして、その後20日ぐらい有給休暇を使いたいと思っていますが、使う権利はあるのでしょうか?
または、雇用者が有給休暇を使うことを却下することはできるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

有給休暇は労働者に時季指定権があるので、理由のいかんにかかわらずOKです。

事業主にも時季変更権がありますが、退職で変更の余地がない場合には行使できませんので、申告どおり使えますよ。

円満退職のために、泣きを見ている人もおおいですけどね。

違法行為ですが、有給買取してくれる会社もあります。
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与えられた権利ですので全て使い切ってしまっても構いません。


退職直前の有給休暇に対しては時期変更権は使えませんので、会社としては文句は言えません。
但し、当然有給休暇中には残業等の賃金は付きませんので、残業が多い方はその分給与が下がることが考えられます。
そうすると平均賃金が下がりますので、雇用保険の基本手当の日額が下がることになります。
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この回答へのお礼

皆さん、回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/11 22:50

人事・総務・労務に携わっている関係上、貴殿と同様の質問を


受けることが私どもの従業員からたびたびあります。

>使う権利はあるのでしょうか?

結論を申し上げれば、全く問題有りませんので可能です。
但し、会社には、時期変更権が有りますから事業の正常な運営
を妨げる場合は、文字通り取得の時期を変更させることが出来
ます。

なお、年次有給休暇の買い取りは、通常「労働基準法第39条」
によって違反ですが、退職する従業員の年次有給休暇を会社が
買い上げることは、特例として認められています。
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私は会社がある地域を管轄する労政事務所に事前に相談し、その相談したことを総務につげ、13~14日の有給残を消化してやめました。



取らないように会社が圧力をかけるかどうかはわかりませんでしたが、事前に公の機関に相談し、担当者の名前をおぼえてかえったことが、こちらの無言の圧力になったようです。
一応円満ですが、総務の人は板ばさみになったようで、苦い顔をしていたのを思い出しました。

労政事務所は、全国区ではなく、各自治体ごとに管轄されているようです。
東京の場合は、下記でした。

参考URL:http://www.tokyo-jinken.or.jp/soudan/kikan/rosei …
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私ではないですが、同じ会社の人が退職前に有給を取ろうとした時、上司から「全部取ることはやめてくれ」と言われて取れなかったそうです。

その課は退職する人とその上司しか正社員がおらず、おそらくその人が長期休暇を取ると、自分が出勤することになるので、それがイヤで言ったんだと思います。最低の上司です。でも権利としては取っても良いはずですよ。ただ、周りとの兼ね合いもあるので難しいみたいですよ。
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有給休暇を使う権利はもちろんあります

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