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いつもお世話になっております。初質問です。

タイトルの通り、書籍をサイトに掲載する場合の著作権について教えていただきたいことがあります。

とあるサイトにて、書籍の内容を箇条書きでピックアップし、
公開しているサイトがありました。ただし、書籍の内容をまるまるコピペしているわけではなく、
管理人が内容をわかりやすくまとめた上で掲載していました。

いわゆるアフィブログであり、その書籍も、amazonへのリンクが貼られていました。


この場合、著作権侵害に該当しないのでしょうか。


私自身著作権に詳しくなく、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。

A 回答 (3件)

ご質問の「とあるサイト」を見ていないので、断定的に言うことはできないことを、最初にお断りします。



>書籍の内容をまるまるコピペしているわけではなく、管理人が内容をわかりやすくまとめた上で掲載していました。

これが許諾無しにされていれば、十分に著作権侵害の可能性があります。著作権法上は、amazon へのリンクは全く無関係です。

まず、内容をわかりやすくまとめた上でウェブへの掲載ということについては、著作権法第23条の送信可能化権、同法第27条の送信翻訳・翻案権の侵害にあたる可能性があります。
「わかりやすくまとめる」ことについては、著作者の意図に反する改変の可能性もあり、その場合は著作者人格権の同一性保持権の侵害にあたる可能性があります。
罰則は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科です。
著作権侵害は親告罪が多いのですが、場合により非親告罪もあり、その場合は警察が介入します。

著作権法上で侵害があるとしても、親告罪の場合に、著作者や著作権者が告訴しない場合もあります。

また、よく言われて誤解されていますが、「引用」ならよいとして、単なる転載で、コピーしているだけの場合があります。しかし、「引用」には厳密な条件があります。むしろ、引用の場合は、改変が許されませんので、わかりやすくまとめるということはあり得ません。逆に著作者の意図に反し、間違った解釈があったり、誤解にもとづく批判になる可能性もあります。
単なる紹介と言っても、感想が入ることもあり境界があいまいになります。
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どこからの引用か、引用した書籍のタイトルや作家名などの情報も載せてあるなら、


違法にならなかったハズです。

ましてや、まるまるのコピペでない場合だと、編集権(だったか、何だったか、新たな創作物としての著作権)がその方に発生するはずです。


なのでもし、その方の文章をまるまるあなたが無断でコピペして、他のサイトなどで公開していた場合、【あなたが著作権違反に問われることになる】ハズですよ。



ハズ、ばかりで申し訳ありませんが、つたない記憶を頼りに答えていますので、正確性は保証できませんが、
知的財産権や、著作権に関する本を読んだ時に、そのようなことが書かれていたような記憶があります。


バカなので不正確かもしれませんので、正確に知りたければ、ご自分で本なりサイトなりを見て回って下さい。

頼りない回答で申し訳ありません。


以上が、記憶を頼りに回答した箇所です。

それだけだと無責任すぎるかな、と思って少し調べた結果が以下です。

以下のリンク内をご覧ください。
ちょっと、私の回答とズレがあるかな? (それではダメじゃんねぇ)
(^_^)ゞ 


http://www.weblio.jp/content/%E7%B7%A8%E9%9B%86% …


こんなんで、少しは役に立ちました?


追伸、

>いつもお世話になっております。初質問です。
っていうの、ちょっと面白かったです。


いつもお世話になってるのに、初質問て!
お世話になっているんじゃないの? と思ってしまいましたが、
見て利用していたけど、今回初めて質問してみた、と云うことですよね?

挨拶でかますとは、おぬし、やりおるなぁー (≧∇≦)b
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中身を見ていないので憶測ですが、「引用」の範囲内のことでしょう。


そもそも、著作権の大部分は親告罪なので、宣伝してくれている著作権者が訴えるとも思えませんが・・・
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