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遺言公正証書で、妻には・・・を、長男には・・・を、長女には・・・を相続させる。遺言執行者には××を指定するという父の遺言があります。
ところが、父より先に妻である母が死亡し、遺言公正証書を書き直す間もなく父も亡くなってしまいました。この遺言公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

その遺言によって実現できる範囲では遺言は有効で,


それ以外の部分は遺言がなかったのと同じ扱いになります。

なので,設問に提示された条件だけで予備的遺言がなかった場合には,
長男・長女に相続させるとされたものはそのまま長男・長女に,
妻に相続させるつもりだった部分については,
父の共同相続人の全員で遺産分割協議をして(もしくは法定相続で)
相続をすることになります。

この回答への補足

回答いただきありがとうございました。予備的遺言はありません。
相続税の申告の時には、この公正証書を使って申告するのでしょうか。
あるいは、相続人の協議により新たに遺産分割協議書を作成するのでしょうか。
宜しくお願い致します。

補足日時:2014/04/09 07:59
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相続税の申告に際しては,


第1の相続(母の相続)と第2の相続(父の相続)がありますので,
それぞれ別に考える必要がありますが,
相続があれば誰もが相続税を納めるというものでもありません。

基礎控除として,現行法では
 5000万円+1000万円×法定相続人の数
という非課税枠がありますので,
遺産の額がこの範囲に収まってしまえば相続税はありません。

相続税がかかる場合
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

で,ごめんなさい。
前回答はちょっと不親切でした。

まずはお母さんが亡くなっており,お母さんが遺言を残していなければ,
お母さんの相続について,お母さんの相続人全員で遺産分割協議をして
遺産を分割します。
このお母さんの相続開始の時にはお父さんは存命だったため,
お父さんが遺産の(一部又は全部を)相続したことにすることも可能です。
ただしその場合には次の(お父さんの)相続の遺産が増えますので,
2つの相続を総合的に考えて分割したほうがいいでしょう。

次にお父さんが亡くなるのですが,
遺言のある範囲では遺言のとおりに,
それ以外の部分はお父さんの相続人全員による遺産分割協議で
遺産を分割することになります。
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妻の相続分についてのみ協議書を作成し、両方を提出します。

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