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行政書士に関するあるテキストにおいて、貸金等根保証契約の元本確定期日につき、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。

(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三  貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2  貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3  貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4  第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。



元本確定期日を定めることは契約の効力発生要件ではなく、元本確定期日を定めてした契約もこれを定めないでした契約も、他の要件を満たしていれば有効(民法465条の3第1項・2項)。

A 回答 (1件)

ご参考。


http://www.n-horitu.jp/topics/civilcode03.html

根保証契約ってのは「本来、元本が決まってない」のです。

極度額の定めがある場合は、その額を限度に「保証する額が決まってない」のです。

で「元本確定期日」ってのは「その日に、幾ら借りてて、幾ら保証するか、決めましょう」って日なんです。

そして「保証の額を決める日」が、根保証契約の「締結日から5年以上離れてる場合」は、保証の額を決める日を定めてないのと同じですよ、って言っているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/11 12:57

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