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現在、派遣で日払いのお仕事をしています。


給与に対して税金が差し引かれるのは分かります。
交通費に対して、どれくらい税金が引かれてしまうのかを知りたいのです。

例えば、交通費が別途支給の場合はどうなのでしょうか?

実は、就労先が同じで、交通費と時給、労働時間が全く同じ方と振込み金額が
違ったりもしているのです。
そして給与明細は無く、個人の銀行口座に会社名で『振込み』という形で
入ってくる為、詳細が分かりません。

例えば

時給900円で8時間労働
交通費は往復で1440円

税、振込み手数料を差し引いても900円弱のマイナスです。
派遣登録先に問い合わせましたが、所得税云々で後日返答と言われ
ごまかされました。


詳しい方がおられましたら、教えていただけると助かります。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

毎回給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。


派遣元に「扶養控除等申告書」を提出していない場合、その「源泉徴収税額表」の「乙欄」の税額になります。
交通費が別途支給なら、
900円×8H=7200円 に対する税額は860円です。

本来交通費は非課税ですが、交通費が別支給でなく給料に交通費込みでの支給(たとえば給与明細に交通費の項目がない)だとしたら課税の対象になります。
その場合の税額は1330円です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

いずれにしろ、所得税は年間の所得に対して課税(精算)される(年収103万円以下なら所得税はかかりません。国保や年金の保険料を払っていればその分控除できるのでさらに収入があってもかかりません)ので、貴方の場合、確定申告すれば最終的には引かれた所得税の多くが還付されます。
なお、確定申告には「源泉徴収票」が必要です。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて下さり、本当にありがとうございます。
添付して下さった資料をもとに計算したところ、若干の誤差はあるものの、ほぼ近い金額でした。
源泉徴収票、必ずもらうようにします。
とても参考になりました!

お礼日時:2014/04/30 17:12

交通費は、実費と見なせないもの、距離に関係なく全員一律とかだと賃金と見なされて課税対象になります。


領収書や、きちんと記録を取っておけば、確定申告で取り返す事も十分可能です。
派遣の中にはヤクザのみかじめ料を徴収してるかも?w
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。
とても参考になりました。

交通費支給かどうかは、電話でのやり取りだった分は
記録としては残ってない場合もあります。
最初から『交通費全額支給』とあるものに関しては、メールが残っているので可能だと思いますが、電話での依頼の時は言った言わないがあるので怪しいですよね。

別な意味でも怖いので、これからは全て記録を残します。

お礼日時:2014/04/11 18:22

交通費(実費)に対しては所得税かかりません。



上の例で言えば時給900円×8時間=7200円に対して所得税がかかります。
所得税は年間の所得に応じて変わってくるので日払いだと源泉徴収しないか するとしたら10%固定だと思いますので


7200×10%=720円かな?

振込手数料は実費のみ引く会社と 手間賃込みで少し多めの金額(500円とか700円とか)にする会社とあるのでなんとも言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

振込み手数料は250円と安いのですが、給与から所得税10%、振込み手数料を引いて、それに交通費を足しても900円程不足で振り込まれているので、どうやら所得税では無いものが差し引かれているように思います。

もういちど問い合わせをしてみたいと思います。

お礼日時:2014/04/11 18:15

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