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締日が15日当月25日支払 4/30付退職 3/31-4/30までは有給を取ります。
基礎日数23日。
【4月給与について】
3/16-3/29の11日間は実際出勤しています。
3/31-4/15 12日間は有給を使います。よって出社はしていません。
この場合、基本給は全額支給。時間外手当【固定給】も全額支給。外勤手当は 23日分の11日分11日/23日。 通勤手当も23日分の11日分。という認識でよいでしょうか?

【5月給与について】
4/16/4/30(退職日まで)有給を取ります。
この場合、基本給は全額支給。通勤手当、時間外手当は支給なし。 外勤手当はどうなりますか?
全額出ますか? 

ご助言よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

法39条第6項


使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない

有給休暇の賃金は
平均賃金か
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金か
どちらかを就業規則で決める。
労使協定を結んだ場合は標準報酬日額とすることもできる。
従って貴方の会社の就業規則を確認しない限り
この質問を見てもどれを採用しているかはわからない。

平均賃金とは
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6026/00000000 …

法第39条第7項 の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2014/04/16 21:07

年休の計算方法は労基法に規定されている通りです。

それ以外は違法ですから不可。
外勤手当や通勤手当はその名称に関係なく、実態で判断されます。
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この回答へのお礼

やはり手当は実態で判断のようでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 21:06

普通、赤の他人に聞く前に、会社に聞くべきことやけど、何故そうしない?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 21:07

>という認識でよいでしょうか?



一般的にはそれでよいと思いますが、
給与規定は社内規定なんで会社によって
多少違うんですよね。

>外勤手当はどうなりますか?
全額出ますか? 

普通に考えると全額出ないと思いますが。
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この回答へのお礼

そうですね、社内規定はそれぞれですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 21:05

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