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お世話になります。

過去に知人から、警察官がプライベートで、
警察官である身分をあかすと、法に触れると聞いたのですが、ネットを見ても確証を得ることができませんでした。

そこで、そのような法律があるのか否か、法律名を教えていただけないでしょうか??

A 回答 (4件)

 警察手帳規則



(証票及び記章の呈示)
第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

(警察手帳の携帯)
第六条  警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。


 とあるだけで

、警察官がプライベートで、警察官である身分証してはいけない法律などの規則はありません。


 職務外は、警察手帳の携帯する義務が無いだけの話です。


 

 
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この回答へのお礼

まじですか。。。

警察であることを証、相手に脅しをかけることに対しては何かないですかね。。。

お礼日時:2014/04/14 21:38

それが法に触れるなら、警察官は結婚する相手にも、自分は警察官だと名乗ってはいけないことになりますね。



そんなバカな(笑)

この回答への補足

誰か、この回答に対して、ギャフンと言わす回答ないですか(;_;)

補足日時:2014/04/14 22:15
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>質問に答えて下さい。

。。
だから法に触れないって実例だと
例えば結婚(極プライベート)時に職業を明かさない人がいると思う?
もしくはあれは全部犯罪者か?

>相手に脅しをかけること
警官と関係なく、単なる脅迫か汚職かと
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職業が警官なんてそこらじゅうで聞く自己紹介ですよ

この回答への補足

質問に答えて下さい。。。

補足日時:2014/04/14 20:41
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